2022年11月定例会 湧川朝渉 一般質問
◆湧川朝渉 議員
日本共産党の湧川朝渉です。一般質問を行います。
PFAS汚染について。
航空自衛隊那覇基地のPFAS汚染を解明するためにも、早急に土壌検査を実施すべきです。見解を問います。
○久高友弘 議長
儀間規予子環境部長。
◎儀間規予子 環境部長
お答えいたします。
現時点におきまして、PFOS等について土壌の測定方法や土壌汚染の指標となる環境基準などが国より示されておりません。
新聞報道によりますと、国におきましては、土壌中のPFOS等の測定方法の確立や目標値の設定を検討するとのことであり、また沖縄県におきましても水質及び土壌の全県調査の実施を計画しているとのことであります。本市としましても、国及び県の動向を注視しながら情報収集してまいります。
なお、航空、海上、両自衛隊基地におきましては、泡消火用専用水槽内の水を令和5年3月までに処分予定との報告を受けておりますので、その処分及び保管状況につきましても注視してまいります。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
人体に有害な有機フッ素化合物(PFAS)が米軍基地周辺と自衛隊施設から検出されています。PFASの一種PFOS血中濃度について、市民団体が米軍基地周辺など6市町村387人に調査した結果、北谷町では全国平均の3.1倍が検出され、飲料水汚染、健康被害への不安が一段と高まっています。
国の責任で県や市町村と基地内立入りを実施し、原因究明と浄化対策、本市を含めた全県的なPFAS血中濃度調査と対策を急ぐべきです。対応を問います。
○久高友弘 議長
根間秀夫健康部長。
◎根間秀夫 健康部長
10月に公表になった市民団体の調査結果や汚染源特定のため、県において水質及び土壌調査を検討していることは承知をしているところでございます。
血中濃度調査につきましては、健康への影響については指標となる基準値等のエビデンスが十分とは言えず、国際的な評価がないことから、市民への血中濃度測定調査を実施する予定はございません。
また、県においても同様の理由から健康調査を目的とした血液検査の予定はないとのことでございました。
本市としましては、引き続き国、県の動向を注視し、情報収集に努めてまいります。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
県が行う有機フッ素化合物(PFAS)の土壌調査に、航空自衛隊那覇基地を追加するよう要請すべきです。見解を問います。
○久高友弘 議長
儀間規予子環境部長。
◎儀間規予子 環境部長
お答えいたします。
新聞報道によりますと、沖縄県において令和5年度にPFASについて土壌の点検調査を検討しているとのことであります。
本市としましては、引き続き情報収集に努めるとともに、県と連携し、調整して進めてまいりたいと考えております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
消防行政について。
消防職員定員適正化計画の5か年計画を策定すべきです。見解を問います。
○久高友弘 議長
比嘉義樹消防局長兼総務部参事監。
◎比嘉義樹 消防局長兼総務部参事監
お答えいたします。
消防局が作成しています那覇市消防職員定員適正化計画において、必要な消防職員数を試算したところ、最低でも組織体制の強化維持などに必要な当面の目標数値として339人が必要だと考えております。
現在の消防職員数である290人から目標数値までどのように増員を図っていくのかが大きな課題となっておりますが、本市の財政事情なども鑑みながら、当該計画にあります職員採用平準化シミュレーションに基づいて、令和5年度から10年をめどに目標数値まで計画的に増員ができるよう関係部局と調整を図っていく所存であります。
消防局では、今後も市民の安全安心をさらに高めるため、市民に信頼される組織として適正な人員確保に向け取り組んでまいります。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
頑張ってください。
消防局だけの課題ではありません。ぜひ市長、行政全体として今の計画を実行できるように頑張ってください。強く要求したいと思います。
教育行政は最後の5番目にしたいと思います。
次に、認可外保育施設での死亡事案について、指導監督等の実施の概要について問います。
○久高友弘 議長
新垣淑博こどもみらい部長。
◎新垣淑博 こどもみらい部長
お答えします。
本市における就学前教育保育施設への指導監査等については、認可保育所等の特定教育保育施設等計161か所に対する確認監査など、また認可外保育施設計96か所に対する立入調査等を行っております。
これらの指導監査などは主にこども教育保育課で実施しており、本年度の実施体制は、確認監査が兼務の正規職員1人、短時間勤務の会計年度任用職員2人の計3人、立入調査が専従の正規職員1人、兼務の正規職員1人、短時間勤務の会計年度任用職員5人の計7人が配置されており、これらの職員は主に有資格者で構成されております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
指導監督基準を満たしていない、今回の夜間保育所もそうですけれども、認可外保育施設の概要を問います。
○久高友弘 議長
新垣淑博こどもみらい部長。
◎新垣淑博 こどもみらい部長
令和4年11月現在、市内の認可外保育施設96施設中、指導監督基準を満たしていない施設は17か所でございます。
17か所の内訳につきましては、調査の結果、改善が必要と確認された施設が3か所、施設休止による調査不能施設が1か所、調査中または今後調査実施予定が13か所となっております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
今回の夜間保育所について、那覇市は国の通達に基づく指導監督が図られておりません。見解を問います。
○久高友弘 議長
新垣淑博こどもみらい部長。
◎新垣淑博 こどもみらい部長
認可外保育施設に対する指導監督は、国の指針や那覇市認可外保育施設指導監督要綱に基づき、立入調査等を行うこととし、改善を求める必要があると認められる施設に対しては改善報告を求めるものとしております。
さらに、改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず、改善の見通しがない場合は改善を勧告し、勧告に従わず児童福祉に著しく有害であると認められるときは、事業停止または施設閉鎖を命じることとしております。
当該施設に対しては、令和元年度から立入調査等を実施し、適宜改善指導を行っており、特に重要な乳幼児突然死症候群の予防については、令和2年度に調査した際、改善が必要であることを確認したため、改善指導いたしました。
令和3年度の調査でも当該事項は不十分な状況であったため、改めて改善指導の上、文書で改善報告を求め、これに対し当該施設の設置者は、乳幼児突然死症候群の予防の重要性を認識したため、今後は適切に対応する旨の報告を行っていました。
しかしながら、今回、重大事案の発生当日に実施した調査におきましては、当該事項は十分に実施されていないことを確認いたしました。
そのため、改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改善の見通しがないため、当該施設の設置者に対し改善勧告を行いましたが、改善が図られなかったため、施設廃止を命じております。
今後も国の指針や本要綱に基づき、認可外保育施設に対する指導監督を実施してまいります。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
死亡事案が起きる前に営業停止を命ずればよかったと思います。
保育士3人が園児への暴行の疑いで逮捕された事件で、静岡県裾野市の村田市長は、園に対し強く勧告や命令を行うべきでした。対応が遅れたことに深くおわび申し上げますと謝罪しています。
死亡事案を起こした認可外保育施設に、指導監督を実施する責任がある中核市の市長として謝罪すべきです。見解を問います。
○久高友弘 議長
新垣淑博こどもみらい部長。
◎新垣淑博 こどもみらい部長
当該事案につきましては、今後国のガイドラインに基づき、医師、弁護士、学識経験者及び教育保育関係者などの外部有識者で構成する検証の場を早急に設置し、施設、事業者や本市のこれまでの取組について改善すべき点などを整理してまいります。
検証を進める中で、これらの改善点などを確認しながら再発防止に取り組んでまいります。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
牧志公設市場衣料部・雑貨部の売却について。
今回の売却は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の随意契約です。
今回の公の財産、建物の売払いが競争入札に適しないどのような性質や目的があるのか、地方自治法の契約にのっとった説明を求めます。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
お答えいたします。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約は、その他の契約でその性質または目的が競争入札に適しないものをするときは、随意契約が締結できる旨の規定をしております。
本事案におきましては、賃貸借契約において譲渡先が既に特定されていることなどから、競争入札等の性質には適していないものと判断しております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
今の当局の答弁は、全くの意味不明です。随意契約をしたかったから随意契約をしたと言っているのと同じことなんですよ。
ここで少し質問の趣旨を説明したいと思います。
まず実際の契約について述べます。これは皆さん公務員の教科書とも言えるような参考書ですよ。この中にちゃんと書いてあるんです。(資料掲示)
自治体の契約の方式とは、自治体がどのような手段によって、契約の相手方を決定するかという地方自治法上の概念です。地方自治法第234条の規定によれば、自治体が締結する契約とは、一般競争入札、指名競争入札、随意契約または競り売り、この4種類しかないんですよ。
そこで再質問します。
那覇市がシンバを有償譲渡の相手に変更した、何度も皆さんがおっしゃっています土地賃貸借契約変更合意書は、この契約のどの方式ですか。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
お答えいたします。
地方自治法第234条は、契約締結の方法として、一般競争入札、指名競争入札、随意契約または競り売りの4種類だけを規定しております。自治体の契約は全てこのいずれかの方法でなされることとなります。これらの区分につきましては、契約の相手方選定の方法の違いによる分類だと考えております。
一般競争入札、指名競争入札、競り売りにつきましては、複数の参加者から価格的に有利な相手方を選抜するための地方自治法施行令所定の手続を経て、相手方を選定することとなります。
今回の土地賃貸借契約変更合意書につきましては、そのいずれにも該当しない契約であるため、本事案につきましては随意契約となります。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
法令根拠等の明確化について再質問いたします。
随意契約による場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号から9号までのどの契約に該当するかを明らかにする必要があります。
皆さんの場合、これを再質問するんですけれども、特に今回この議場で明らかにしたいんですが、今回のシンバとの随意契約は、地方自治体が行う随意契約の中でも非常に特異的な随意契約です。見積書は2者以上から取ることが求められているように、地方自治体が大体随意契約する場合は、2者との相見積りを取った上での随意契約なんです。今回はシンバだけとの随意契約なんです。最初から。ほかにいないんです。見積りを取るところが。
このような参考書でも、こういう場合を1者随意契約と言いますが、1者随意契約については、真にやむを得ない理由がある場合にのみ適用するものであり、契約の相手方の選定が恣意的にならないように注意が必要ですと述べているんです。
まさに今回のシンバとの随意契約がこれになるんです。ですから、しつこく聞いているんですよ。
改めて質問しますよ。
今回の公の財産である建物の売払いが競争入札に適しない、シンバに特定しなければならない、どのような性質や目的があるのか、地方自治法の契約にのっとった説明を求めます。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
お答えいたします。
譲渡先が既に特定されているとして判断した要因といたしましては、土地賃貸借契約の変更契約について、本契約は土地賃貸人の契約上の地位を第三者に譲渡または引き受けをすることを目的とする契約となっております。
このように土地賃貸人が自らの地位を第三者に譲渡などをする場合に、本市が競争入札により相手方を指名することは土地賃貸人の経済活動に影響を与えるものであり、妥当ではないものと考えております。
また債務引受けにおいて、債務は内容を変えずに移転することとなるものであり、債務引受人の選定に当たって賃貸人の同意が必要であり、また建物の底地となる地主の同意も必要でございます。かつ地主につきましては、中心市街地の活性化のために施設の活用を希望しており、債務引受人となる譲受人につきましては、その意向に沿う必要がございました。
特定事業者は、賃貸人から土地賃貸借契約書第9条に係る譲受人となることの同意を得るとともに、地主からも賃貸借契約の交渉先となることの同意を得たことが確認されております。
本市としましては、そのようなことから実質的に契約先が特定されているものと判断して、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するものとして、土地賃貸借契約変更合意書及び建物売買契約書について随意契約を行っております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
全くでたらめな答弁なんです。代表質問で皆さんが答えているのは、何でシンバを優先譲渡にしたのか。理由1、シンバの意向、シンバが申し入れたからと言っているんですよ。2、勉強堂とシンバの変更の合意があったから。3、地主の意向を確認できたから承認したと、これ答弁述べているんですよ。
今のは何か、さも正しいようにずらずら言っているけど、性質とか目的というのは、シンバにしなければならない財務とか、信用とか、実績とか、そういったものを総合的に判断したかということを聞いているんですよ。
してないんですよ。代表質問で皆さんがシンバにした理由は、繰り返しますけれども、シンバから買いたいという連絡があったから、勉強堂とシンバが変更の合意をしたから、地主もシンバさんに売ってくださいということが確認取れたからというたった3つなんですよ。これが地方自治法上の随契の要件になるんですか。ならないですよ。
じゃ繰り返します。皆さん、もうこれ以上質問しても同じことを時間使ってだらだらと言うだけだと思いますので、これはこれでこの程度に今回はとどめたいと思います。
ですから、全く地方自治法である随契をするときの理由、それに当たらないということを私のほうから強く指摘したいと思います。
次に、皆さん1者との随意契約です。ですから、今回シンバからしか不動産鑑定評価を取ってないはずです。
シンバから取った不動産鑑定について質問いたします。評価額は幾らだと那覇市に提出したんですか。そして、この鑑定の日時はいつですか。鑑定を行った会社はどこなんですか。説明してください。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
お答えいたします。
シンバホールディングスさんから報告された建物の評価につきましては、マイナスの評価となっておりました。
報告された鑑定の時期については、令和3年12月となっております。なお会社名につきましては、一般的に不動産鑑定評価の場合、公表等につきましては、会社及び担当不動産鑑定士の承諾を文書で得ること等が一般的に条件とされておりまして、ただいま御質問いただいた時点では承諾について得ることができておりませんので、会社名の公表につきましては差し控えさせていただきます。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
これについては、繰り返しますけど、議長、少し整理してほしいんですけど、地方自治法第98条、議会は、この場ですよ。議会は議決の執行及び出納を検査することができる。ですから述べないといけないんです。
行政に出されている不動産鑑定書ですよ。これ会社名をここで言えないということは、これに反しますよ。議長、整理してください。言わせてください。
○久高友弘 議長
ちゃんと調整して答弁をしてください。
休憩します。
(午前11時20分 休憩)
(午後1時 再開)
○久高友弘 議長
休憩前に引き続き、会議を開きます。
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
お答えいたします。時間をかけてありがとうございました。
シンバホールディングスさんが委託した会社名の答弁につきましては、情報公開条例に基づき、仮に公開請求があった場合の対応を想定してお答えいたします。
本市としましては、知る権利の保障という情報公開の目的や議会における説明責任の実施については、十分理解しているところではございますが、一方、情報公開条例においては第三者の意見を聞くことや審議会への諮問、答申など、慎重な手続も定められていることから同条例に基づき手続を進めた上で判断することが望ましいと考えておりますので、この場での答弁につきましても現時点においては差し控えるべきだと考えております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
非常に不思議ですよね。実際那覇市の公共財産を売払うときの資料ですよ。皆さんの経済観光部のもとにその資料あるんですよ。あるものについて私は聞いているんですよ。だけど答えないという。何のための議会ですか。やはりこれは納得がいかない。
ほぼ公に等しいこの情報だと思います。皆さんが今隠しているこの情報は、入札情報サイトや建設新聞には掲載されてないんですか。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
本市のほうで実施しました不動産鑑定評価につきましては、議員御紹介のとおり公開しております。
現在、答弁を差し控えたいとお話差し上げている部分につきましては、シンバホールディングスさんが委託した、私人のほうで委託された会社名となっております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
普通一般では公開されている情報なんですよ。これをあたかも個人情報を盾に議会で答弁をしない。僕はおかしいと思います。
改めて確認です。このシンバさんがやった不動産ですね、不動産の鑑定の日時、もう一度説明してください。
○久高友弘 議長
休憩します。
(午後1時2分 休憩)
(午後1時2分 再開)
○久高友弘 議長
再開します。
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
シンバホールディングスさんの行った不動産鑑定評価につきましては、令和3年の12月ということになっております。
(「何日?」と言う者あり)
○久高友弘 議長
休憩します。
(午後1時2分 休憩)
(午後1時3分 再開)
○久高友弘 議長
再開します。
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
失礼いたしました。
調査日につきましては、令和3年12月15日となっております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
皆さん、これは相見積りだと言ってました。では那覇市が行った時点修正の不動産鑑定はいつですか。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
那覇市の行った不動産鑑定の時点修正につきましては、令和2年11月16日となっております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
普通相見積りというのは大体同時期なんですよ。そうじゃないですか。1年もずれているんですよ、買う側の不動産鑑定が。そんなものってあるの。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
失礼いたしました。訂正いたします。
令和3年の10月29日が本市が行った不動産鑑定評価の事前評価でございます。
先ほど誤った答弁につきましては、当初の不動産鑑定評価の日を誤って答弁いたしました。
訂正してお詫び申し上げます。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
これで見ても約1か月ずれているんですよ。随意契約でですよ、相見積りを取るときに、買う側ですよ、それが1か月もずれて見積書を出すってあるんですか。こんな相見積りってないですよ、普通、随意契約で。これについて説明してください。なぜずれたの。
○久高友弘 議長
休憩します。
(午後1時4分 休憩)
(午後1時6分 再開)
○久高友弘 議長
再開します。
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
議員御指摘のとおりひと月程度の差はございますが、その差については著しい期間の差だとは考えておりません。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
こういったものでは同時なんですよ。同じ日、ほぼほぼ。これが大前提ですよ。民間でそれぞれ仕事をやっている方はよく御存じだと思いますよ。民間では最低3者見積りじゃないですか。それが1週間も1か月もずれて出ますか、見積りが。そんなことないですよ。
随契は仕事をスピーディーにやるということが随意契約の目的であって、その見積りがこんな1か月も間延びして出されるということは普通あり得ないです。
ましてや、地方自治体がやる随契において、このような見積りの取り方はまさに異常です。
そこで再度確認します。
先ほど評価額はマイナスとおっしゃいました。正確に幾らマイナスだったんですか。
○久高友弘 議長
休憩します。
(午後1時7分 休憩)
(午後1時8分 再開)
○久高友弘 議長
再開します。
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
これも先ほどの会社名の公表の際の答弁と同様になりますが、仮に情報公開請求があった場合、この部分について、第三者の意見を聞く等の手続も必要なことから詳細な金額については、この場での答弁については差し控えさせていただきます。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
時間をとめるわけにはいかないと思うので。
ただ、議長、おかしいじゃないですか。マイナスということは言えるけれども金額については議員に説明できないなんて、議長、それでいいんですか。休憩して。
(「議長に聞く問題じゃないよ」と言う者あり)
答えるべきですよ。
(「議長が答える立場じゃないよ」と言う者あり)
部長が答えるべきだよ。
(「法令解釈したさ、さっき」と言う者あり)
○久高友弘 議長
いや、とにかくあれですよ。誠実に答弁をしてください。
(「そうだよ。マイナスとまでは言えるけど金額は言わないなんて」と言う者あり)
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
先ほどのマイナスの評価であったという件につきましては、那覇市のこの売買額についての大枠の考え方を議会のほうにお答えをいたしました。
しかしながら、詳細な部分につきましては、先ほどの会社名と同様に情報公開条例に基づいて公開請求があった場合の対応を想定して検討いたしますと現時点で答弁については差し控えるべきだと考えております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
本当に不誠実ですよ。僕はこういう行政であってはいけないと思いますね。
仮に普通は公共、那覇市も普通はそうなんですよ、1者随契というのはまれです。これは2者随契であったら、仮に私が入って10円で入札したら私が買っていたんですよ、この物件を。シンバさんマイナスじゃないですか。10円で出せば10円で出したところが取るというのが当たり前じゃない。この1者随契があまりに異常だということが、このマイナスの不動産鑑定でも明らかになったと思います。
こんな本当に真っ暗な、真っ黒と言っていいか、こんな随契が行われた当時の2020年の担当副市長は誰ですか。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
2020年におきまして、那覇市副市長事務分担規定に基づいて経済観光部を所管していた副市長は、知念副市長でございました。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
地方自治体が締結する契約は、1.公正・公平性、2.透明性、3.健全性、4.経済性、5.履行の確保が求められており、これを兼ね備えた契約は適正な契約です。地方自治法では競争入札が原則です。競争での方法によらないで、市長が任意に特定の相手を選定して締結する契約の方法が今回の随意契約です。
特に1者随意契約については、真にやむを得ない理由がある場合にのみ適用できるものであり、契約の相手方の選定が恣意的にならないようにすべきです。
国の場合は、予算決算及び会計令で、具体的な基準が規定しています。那覇市が行う随意契約の1.公正・公平性、2.透明性、3.健全性、4.経済性、5.履行の確保をするために、随意契約ガイドラインを制定すべきです。副市長、答弁を求めます。
○久高友弘 議長
久場健護副市長。
◎久場健護 副市長
お答えします。
先日来この随意契約についての討論がなされている部分について、私たちとしては昭和62年の3月20日の最高裁判例があって、相手が特定される場合に、相手がおのずから特定の者に限定される場合には随意契約が可能だとされた判例がございます。それをもとに随契をやったということでございます。
ただ、議員からたびたびありますように、随意契約が恣意的にされてはならないというものは当然あるわけです。
ただ、その自治法の施行令の随意契約の部分で、今2号随契のその性質または目的が競争入札に適しない、それからさらには、5号に緊急の必要により競争入札に付することができないとかっていうのがあって、そういうことがありますので、しっかりガイドラインをつくって対応していきたいと思います。以上です。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
終わります。