2024年2月定例会 古堅茂治 一般質問
◆古堅茂治 議員
ハイサイ、グスーヨー チューウガナビラ(皆さん、こんにちは)。日本共産党・オール沖縄の古堅茂治です。一般質問を行います。
政治と金の問題について。
本市の上下水道用地をめぐり、関係者から議会・政治工作費用として議長室で5,000万円を授受し、久高前議長が逮捕・起訴・送検された贈収賄事件には、市民から強い怒りと不信の声が寄せられ、市議会議員と市議会の在り方が厳しく問われています。見解を伺います。
○野原嘉孝 議長
當間順子総務部長。
◎當間順子 総務部長
令和5年7月14日公布の条例第26号、那覇市議会議員政治倫理条例は、議員が議員活動を行う際に遵守すべき行動基準を定めることにより、議員の政治倫理の確立及び向上を図るために制定されており、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、公正で開かれた民主的な市政に寄与することが求められているものと認識しております。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
モニター資料を御覧ください。
(モニター使用)
マスコミ各社の最新の世論調査です。しんぶん赤旗の粘り強い調査と連続のスクープなどで、自民党の裏金づくり、金権腐敗政治に国民の怒りが沸騰し、岸田自公政権の内閣支持率が過去最低を更新しています。見解を伺います。
○野原嘉孝 議長
當間順子総務部長。
◎當間順子 総務部長
マスコミ各社の調査による岸田内閣の支持率については、報道されていることを承知しております。
今後の能登半島地震への対応、物価上昇対策など政府の対応を注視してまいりたいと考えております。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
今朝の琉球新報の一面トップで、國場代議士を含む県選出・自民党国会議員らの公選法抵触の企業献金の報道もあります。現在、確定申告真っただ中です。毎日新聞の調査では、裏金事件をめぐり問題のあった自民党の議員を国税当局が「調査すべき」が93%も占めています。国民の怒りが頂点に達しています。
モニター資料を御覧ください。
(モニター使用)
総務省のホームページにある政治資金規正法における領収書等の写しの提出義務の解説です。政治資金収支報告書には、領収書と突合・突き合わせて、正確に記載すること、領収書の写しの添付提出が義務づけられています。説明を伺います。
○野原嘉孝 議長
日高清義選挙管理委員会委員長。
◎日高清義 選挙管理委員会委員長
お答えいたします。
政治資金規正法では、「政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行われなければならない」とうたっております。
政治資金収支報告書の領収書などの添付については、法令上の規定がございますので、各団体等において担当機関に確認、照会していただければと考えます。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
国会議員は1万円以上、市会議員は5万円以上で領収書の発行が義務づけられます。
領収書には日付、受取人、金額、支出の目的、発行者の名前・住所が記載されます。政治資金収支報告書は、領収書と突合・突き合わせて記載し、領収書の写しを添付して提出するのが義務となっています。領収書の発行者が後援会の場合は、後援会名とその住所、発行者が個人名の場合は、個人名とその住所が収支報告書に記載されます。
収支報告書の訂正が領収書の内容と違うのであれば、偽造、虚偽記載など新たな重大な問題が生じてきます。偽造、虚偽記載は、告発、捜査、罰則の対象です。自民党の裏金づくりをスクープしたしんぶん赤旗は、領収書の写しを開示請求して調べています。
そこで、ちょっと休憩お願いします。
○野原嘉孝 議長
休憩します。
(午後2時37分 休憩)
(午後2時37分 再開)
○野原嘉孝 議長
再開いたします。
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
そこで、しんぶん赤旗と協力して、新たな不記載を見つけました。(資料掲示)ここに、沖縄県のホームページに公表された令和3年の邦梁会の政治資金収支報告書があります。事務所の住所は國場代議士の第一選挙区事務所と同じです。
邦梁会は、2021年の那覇市議選挙のさなかの6月30日に、13人の自民党公認・推薦候補にそれぞれ3万円を寄附しています。適正に記載されている方々もいます。
邦梁会の収支報告書の支出欄には、領収書を発行した奥間亮後援会とその住所が寄附の受取先として記載されています。ところが、奥間亮後援会の収支報告書には、この寄附金が記載されていません。明らかに政治資金規正法違反の不記載です。
領収書は金銭の取引があったこと示す証拠書類です。真実を示す証となる役割を持っています。
私が、日本共産党代表質問で明らかにした奥間亮後援会の不記載問題については、國場代議士と久高前議長の政治団体、奥間亮後援会が収支報告書を訂正しています。それが、領収書に記載された真実に沿ったものなのかは、県選管に提出されている領収書の写しで、領収書の発行者が後援会名なのか、個人名なのかを突き合わせればはっきりします。あとはしんぶん赤旗の調査と、本日午後4時30分からの県庁記者クラブでの日本共産党市議団の記者会見で明らかにいたします。
それでは、次に米軍基地問題で質問します。
オスプレイが墜落しても日本側は一切捜査できず、発がん性のある有機フッ素化合物PFASを流出させても基地内の調査すらできない。治外法権的な特権を定めた日米地位協定の下で、今なお憲法の上に地位協定が存在する許しがたい状況が続いています。
モニター資料を御覧ください。
(モニター使用)
沖縄県は、世界各国の駐留米軍との地位協定や基地の運用状況の違いを独自調査しています。国内法が適用されていないのは日本だけです。日本の主権が問われています。日米地位協定への見解を伺います。
○野原嘉孝 議長
當間順子総務部長。
◎當間順子 総務部長
日米地位協定について、刑事裁判権、米軍の管理権としての基地使用の在り方、環境汚染など様々な問題点が指摘されていることは承知しております。
また、本市議会においても度重なる米軍関係者の事件・事故の発生に端を発し、数度にわたり地位協定の改定を求める意見書が出されているということも認識しております。
市長からは、沖縄県民の基地負担を軽減するためには、県や関係市町村で連携した一体的な取組が必要かつ効果的であると捉えていることから、これまで在沖米軍施設の整理縮小及び日米地位協定の抜本的な見直し等に向けた取組を、本市も構成員となっている沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会の枠組みの中で進めていくとの見解が示されております。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
日米地位協定は抜本的に改定すべきです。
地震対策と建築行政について。
本市の建築行政、3つの大きな問題があります。
モニターを御覧ください。
(モニター使用)
真嘉比古島第一地区土地区画整理事業に関して、司法で明確に那覇市の行政行為を違法と確定している問題です。そこで、30年余も続く法令違反事件の係争の経緯を伺います。
○野原嘉孝 議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
本件は、当該事業において本市の行った換地処分について、地権者とその親族がその取消しを求めた事案でございます。
本件の係争経緯としましては、平成21年12月の県行政不服審査裁決、平成28年3月の国行政不服再審査裁決において、いずれも換地処分の取消し請求は棄却されましたが、那覇市が請求人に対して行った換地処分は不当であるとされました。
その後原告は、平成29年4月に換地処分取消請求事件として本市を提訴いたしました。
当該事件は控訴、上告を経て令和2年2月に判決が確定し、主文において「原告の請求を棄却する。ただし、処分行政庁が原告に対して平成11年1月22日付でした、原告所有の土地についての換地処分は違法である」と判示された、いわゆる事情判決となっております。
その後、原告が違法な換地処分により損害を受けたとして、令和5年3月10日に国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟が本市に対して提起され、現在、係争中でございます。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
損害賠償が起こされています。
県の識名トンネル建設の虚偽契約問題で県幹部職員の補償責任を明確に示した判決内容を伺います。
○野原嘉孝 議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
報道等によりますと、国の補助金を不正受給した沖縄県の識名トンネル建設の虚偽契約問題で、住民が県に対し重大な過失があったとして、国への補助金返還額のうち利息分を元県幹部2人に請求するよう求めた裁判で、判決はこれらの者の過失等を認定したものになっております。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
当時の元県幹部に約7,178万円の支払いが求められていました。
本市は地権者砂川氏との係争に5回連続して敗れています。本市の主張に道理がないことは明白です。今回の裁判も負けるでしょう。
そこで、本市の係争方針の決定に対する市長と担当副市長、担当部長の関わりと責任について伺います。
○野原嘉孝 議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
当該事件に関する訴訟につきましては、必要に応じて二役へ説明を行い、方針等について確認を行いながら進めてきたところでございます。
担当部長としましては、当該事件の解決に向けて取り組むことで責任を果たしてまいりたいと考えております
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
損害賠償責任は、市の幹部にも及ぶのではないでしょうか。
2つ目はモニター資料を御覧ください。
(モニター使用)
那覇市が実施した区画整理事業地区内にある宅地造成等規制法等の技術的基準に適合しない、地震に弱い、危険な不適格擁壁の問題です。これらを残して、区画整理事業の目的である居住環境の改善、良好な住宅地への転換、公共道路、公益施設の整備改善、宅地の利用促進、健全な市街地の形成を図る土地区画整理事業に支障がないと言えるのですか。
○野原嘉孝 議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
土地区画整理法第77条第1項では、従前の土地に存する建築物等を移転し、または除却することが必要となったときは、これらの建築物等を移転し、または除却することができると規定されております。
議員御指摘の石積み擁壁については、当該規定により、真嘉比古島第一地区土地区画整理事業において事業に支障がないものとして存置したものでございます。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
その判断が間違っています。
不適格擁壁が崩壊し被害が出た場合には、那覇市の責任が問われます。地震対策、安全対策のためにも、那覇市で危険な不適格擁壁を安全な擁壁へ整備すべきです。対応を伺います。
○野原嘉孝 議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
一般的に擁壁の維持管理については、その所有者や管理者が適切に行う必要があると考えており、本市におきましては、擁壁の維持管理については必要に応じて所有者等に助言・指導を行っているところでございます。
議会で今話されている興南高校側の石積み擁壁については、当該擁壁の所有者である興南高校において、新たにL型擁壁へ造り替える予定となっております。現在、新たな擁壁の設計等を行っており、関連する手続や工事に向けた準備等が整い次第、できるだけ早い時期に工事着工する意向であると興南高校から伺っているところでございます。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
興南高校に責任を押しつけるのではなくて、区画整理事業を実施した那覇市が責任を負うべきです。
3つ目は、一般住宅の擁壁工事において、建築基準法施行令第90条でH鋼材は構造計算数値が除外されている規定を見落としていて、構造計算ができない違法擁壁であるH鋼材を使用した宅地の自立型擁壁の建築確認済証を発行していた問題です。その件数を伺います。
○野原嘉孝 議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
過去の確認台帳を調査したところ、鋼材を使用した自立型擁壁と思われるものは46件ありました。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
建築基準法の最低基準の構造計算が確保されていない擁壁、46件もあります。
建築基準法第1条は、「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と規定しています。
同法の遵守は最低の基準です。建築基準法にのっとっていなければ違法な建築物となります。宅地造成擁壁としてH鋼材を主要部材とする自立型擁壁は、建築基準法にのっとっていない違法な建築物ではありませんか。
○野原嘉孝 議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
建築基準法における擁壁の構造計算の基準は、平成12年建設省告示第1449号の第3において、原則として宅地造成等規制法施行令第7条に定めるとおりと規定されております。
同条第1項では、擁壁の構造については、鉄筋コンクリート造または無筋コンクリート造とされていることから、H鋼材を主要部材とする自立型擁壁につきましては、これに該当しない可能性があるのではないかと考えております。
ただし、建築基準法第38条に規定する大臣認定を取得した場合、あるいは同告示第1449号の第3各号に該当する場合、または実験その他の特別な研究による場合は当該規定が適用されないことから、建築基準法上、建築確認が可能であると解しています。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
部長が述べた最後の3項目は、全て那覇市はないものであります。本当に詭弁に満ちた答弁です。
都市建設環境常任委員会で建築指導課長は、自立型擁壁は平成12年建設省告示第1449号第3号の規定により、「構造計算の数値が除外されているので構造計算はできません」と明確に答弁しています。
安全を確認できない、構造計算ができない自立型擁壁を違法建築物と言うのではありませんか。
○野原嘉孝 議長
休憩します。
(午後2時51分 休憩)
(午後2時51分 再開)
○野原嘉孝 議長
再開いたします。
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
真嘉比古島第二地区土地区画整理事業で築造した擁壁については、建築確認申請を行った事例はございませんが、本市の土地区画整理事業で築造する擁壁は、都市計画事業として区域内の道路や公園の整備、宅地造成などを一体的に行う都市基盤整備という観点から土木基準によって築造されたものでございます。
また、自立型擁壁は、道路事業などにおいても宅地を支える擁壁として使用されるなど、多くの実績がある擁壁となっております。
そのようなことから、本市としましては擁壁の安全性については問題ないと考えております。
土地区画整理事業における擁壁の取扱いにつきましては、各特定行政庁により運用の違いがあるものと認識しております。また、令和4年3月の沖縄県土木環境委員会の中で、県土木建築部長より、法の運用や解釈は各特定行政庁の判断によるものとの考えが示されているところでございます。
国土交通省住宅局が監修している建築基準法の解説書においては、運用上、一定の土木事業等で設置される擁壁については、同法の手続が省略される例があることが記載されております。
本市の土地区画整理事業においては、一般の道路や橋梁、河川等の他の土木事業による場合と同様で、当該事業で築造された擁壁については当初から運用上、建築基準法の手続を要しないものとして扱っていたものと認識しております。そのようなことから、直ちに建築基準法に違反するものとは考えておりません。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
欺瞞に満ちた答弁です。
令和6年2月7日の裁判で、那覇市は令和6年1月31日の第3準備書面で、建築基準法と土地区画整理法の関係で沖縄県班長名の通知公文書が区画整理事業で築造する擁壁に適用されることを認めているのではありませんか。
○野原嘉孝 議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
現在本件は係争中であり、議員の御質問は那覇市が裁判所に提出した資料に関する内容であることから、答弁を差し控えさせていただきますが、御質問の内容は本市が裁判で主張している内容とは異なっているものと考えております。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
裁判所と議会での説明が違うのはどうしてですか。事情判決云々などと言って議員はだませても、法の専門家、裁判所はだませないからです。
那覇市議会と議員を愚弄するダブルスタンダード対応は許せません。担当副市長の答弁を求めます。
○野原嘉孝 議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
先ほどの再質問と同様に、現在係争中であることから、答弁を差し控えさせていただきます。御理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
裁判所にも5連敗の那覇市の法令遵守、法令解釈のレベルの低さを見透かされているのではありませんか。
モニター資料を御覧ください。
(モニター使用)
真嘉比古島第二地区でのH鋼材を主要部材とする自立型擁壁です。高さが約5メートル40センチもあります。建築基準法の最低基準にも合致しない擁壁です。耐震上、危険この上ない違法建築物で、地権者・居住者も心配しています。
部長、真嘉比古島第二地区の自立型擁壁工事で建築確認申請を行っていないのは事実ですね。
○野原嘉孝 議長
休憩します。
(午後2時54分 休憩)
(午後2時54分 再開)
○野原嘉孝 議長
再開いたします。
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
先ほど少し話したところでもありますが、真嘉比古島第二地区土地区画整理事業で築造した擁壁については、建築確認申請を行った事例はございませんが、本市土地区画整理事業で築造する擁壁は、都市計画事業として区域内の道路や公園の整備、宅地造成などを一体的に行う都市基盤の整備という観点から土木基準によって築造されたものでございます。
この自立型擁壁については、道路事業などで数多くの実績がある擁壁となっております。そのようなことから、本市としては擁壁の安全性については問題ないと考えております。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
部長、那覇市の全部の区画整理の宅地擁壁工事に建築確認申請を怠ってきたこと、やっていなかったのは建築基準法第6条違反ではありませんか。
○野原嘉孝 議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
これについては先ほども答弁しましたとおり、直ちに建築基準法に違反するものとは考えておりません。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
宅地擁壁に適用される擁壁の法律基準と道路法で定める擁壁の基準は同じではありません。那覇市の建築行政はこの基礎的理解が欠如しています。
宅地造成工事においてH鋼材を主要部材とする自立型擁壁は、宅地造成等規制法及び建築基準法並びに国土交通大臣の認定擁壁ではありません。このことは都市建設環境常任委員会で建築指導課長も認めています。
改めて伺います。区画整理の宅地造成工事で建築基準法違反の自立型擁壁を築造したことは違法ですね。
○野原嘉孝 議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
先ほども話しておりますが、各特定行政庁によって運用に違いがあるものというふうに認識しております。また、沖縄県の土木環境委員会の中でも、県の土木建築部長としては法の運用や解釈は各特定行政庁の判断によるものという考えが示されているところであります。
そのようなことから、私たちとしては直ちに建築基準法に違反するものということは考えておりません。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
恥ずかしい答弁です。
那覇市は自ら責任が及ばないよう意図的に違法を隠しています。
県の通知には明確に、建物の敷地に関する宅地擁壁は建築基準法の建築確認が必要であると述べられています。この県の通知からしても、土地造成工事においてH鋼材を主要部材とする自立型擁壁は、建築基準法にのっとっていない違法な建築物ではありませんか。
○野原嘉孝 議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
この県の解釈については、令和3年12月代表質問でも粟國議員の質問が出たところでございますが、土地区画整理事業で擁壁を築造する際、どのような法令基準、指針を適用するかは事業者で決定するということを県の回答文書では出ているところでございます。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
与野党を超えた議員がこの問題を取り上げています。
部長、担当部署の職員、法制契約課の職員も、建築基準法違反の自立型擁壁であることをみんな自覚していますよ。トップがそれを認めないから、忖度して嫌々従っているだけです。本当に恥ずかしい限りです。トップ、頭が腐れば、組織も腐ります。
区画整理事業に携わってきた元那覇市職員は、委員会の参考人質疑で、区画整理擁壁に建築基準法が適用されることを知らなかったと反省し、建築確認申請及び工事完了検査を怠ったこと、H鋼材を主要部材とする自立型擁壁は建築基準法違反になると明確に証言しています。
この問題に詳しい土地問題を考える会とも真剣に意見交換すべきです。
今回、私が指摘した3つの大きな問題、那覇市は法律に反している。その過ちを正直に認めて、犯し続けてきた法律違反、解釈ミスを徹底して検証する第三者委員会を設置して、問題点を洗い直し、職員のコンプライアンス、内部統制を確立し、強化すべきです。答弁を求めます。
○野原嘉孝 議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
本市といたしましては、議員御提案の第三者委員会を設置する考えはございません。
今後もより緊張感を持って、法令遵守や適正な行政執行、内部統制を図ることで再発防止に努めてまいりたいと考えております。
○野原嘉孝 議長
古堅茂治議員。
◆古堅茂治 議員
今定例会をもって退職される部長の皆さん、長い間本当にお疲れさまでした。
終わります。