2024年11月定例会 湧川朝渉 一般質問
◆湧川朝渉 議員
日本共産党の湧川朝渉です。一般質問を行います。
地方自治法について。
なはーとの運営について。
なはーとは公の施設です。公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設です。公の施設は市長の物ではありません。見解を問います。
○上里ただし 副議長
加治屋理華市民文化部長。
◎加治屋理華 市民文化部長
お答えいたします。
那覇文化芸術劇場なはーとは、本市所有の行政財産となっております。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
再質問いたします。
市民が申込み期間が過ぎているにもかかわらず休館日の使用を申込み、また皆さんが受理され、許可されたことが、今回の自民党以外に過去にあるのか。あるかないかでお答えください。
○上里ただし 副議長
加治屋理華市民文化部長。
◎加治屋理華 市民文化部長
そのような事例は確認されておりません。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
地方自治法、公の施設第244条の3にはこのように書かれているんです。地方公共団体は、ここで読み替えせば那覇市は、住民、市民が公の施設を利用することについて不当な差別的扱いをしてはならないと明記しています。これについて答えてください。
○上里ただし 副議長
加治屋理華市民文化部長。
◎加治屋理華 市民文化部長
条文については承知しております。また、示されているとおりの意図として認識しております。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
過去一度も申込み期間が過ぎて、そういう市民からの受付を受理したこともないし、許可したこともないというふうに明言されております。
この地方自治法、先ほど言いましたけれども、そう理解しているということですけれども、そのような立場に立てば、今回の臨時開館の手続はまさに地方自治法に違反する行為です。そのように考えませんか。
○上里ただし 副議長
加治屋理華市民文化部長。
◎加治屋理華 市民文化部長
地方自治法第244条の2第1項では、公の施設の設置及びその管理に関する事項については、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、条例で定めなければならないとされており、自由民主党沖縄県支部連合会に対しての施設利用許可処分は、那覇文化芸術劇場なはーと条例などの規定に基づき適正に処理されております。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
私は質問のタイトルを地方自治法にしたのは、まさにこのことです。憲法、法律、そして条令ですよ。上位法に従わなければならないんです。そうしなければ憲法そのものがあってないようなものですからね、法律が。
いいですか。今回の休館日の臨時開館の申込みの手続は、自民党を特別扱いしたものです。市民を差別的に取り扱う侮辱する行為です。地方自治法第244条3に違反する行為であり、絶対に容認できません。見解を問います。
○上里ただし 副議長
加治屋理華市民文化部長。
◎加治屋理華 市民文化部長
自由民主党沖縄県支部連合会に対し、なはーと利用を認めることについては数か月前から取り組む一般的な催事とは異なり、急遽決まった総裁選の実施に伴うものであり、通常の許可申請期間で受付を行うことが困難である事例でございました。
また、次期総理の選出に実質的に直結するものであり、県民にとっても大きな関心ごとになるものであること、特に沖縄で実施される討論会においては、各候補者の沖縄振興などへの考え方が述べられるものであること、一般市民にも広く開かれ傍聴可能であったことなどから、これらを総合的に勘案して、那覇文化芸術劇場なはーと条例第5条第3項及び那覇文化芸術劇場なはーと条例施行規則第2条第5項に規定されている、「市長は特に必要があると認めるとき」を適用したものでございます。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
もう地方自治法なんて全くおかまいなしだというような答弁ですよ。では、皆さんがしがみついている条例について質問しますよ。
条例に明記されている「市長が必要と認めるとき」とは、いわゆる天変地異の事態を想定している緊急規定です。大規模災害や感染症、パンデミックなど、そういったときです。市長が認める人、団体の利用ではありません。見解を問います。
○上里ただし 副議長
島袋久枝総務部長。
◎島袋久枝 総務部長
全ての行政活動を法律で一義的に拘束することは可能ではありません。行政機関の専門技術的または政策的判断に委ねることが望ましい事項について、立法に際して行政機関に判断の余地を認める場合に、「市長が必要があると認めるとき」「市長が必要と認める場合」、あるいは「市長が必要と認める者」といった表現が用いられることになります。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
これは本当に質問に対してまともに答えてないよね。答弁書だって持ってこなかったんだもん、皆さん。持ってこないからどうなっているのかと問い合わせたら、今の答弁ですよ。
いいですか。僕はなはーとの条例について聞いているんですよ。「必要と認めるとき」と、「とき」なんですよ。それを人とか場合とか、なんで読み替えるの。だったらあなたが言うように、条例で書けばいいじゃない。条例では「必要と認めるとき」と書いているわけだから、これはいくらなんでも余りにもひどい答弁ですよ。
どうぞもう一回答えて。「とき」とはどういうときなの。「とき」と書いてあるんだよ、条例では。
○上里ただし 副議長
島袋久枝総務部長。
◎島袋久枝 総務部長
繰り返しになりますが、行政機関の専門技術的または政策的判断に委ねることが望ましい事項について、立法に際して行政機関に判断の余地を認める場合に、「市長が必要があると認めるとき」「市長が必要と認める場合」、あるいは「市長が必要と認める者」といった表現が用いられることになります。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
議長も、これは本来であったら注意すべきだよ。聞いていることに対して答えていないんだから。「とき」とはどういうときかと聞いているのに、場合とか、人だとか言うんだから、ふざけた答弁だよ。
いいですか。皆さんが公の施設は住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設なんですよ。市長が必要と認めるときとの規定は、今回のように市長の認める人、団体の利用とすれば、保育所、特別養護老人ホーム、市営住宅、セルラースタジアム、市民体育館など、全ての公共施設の利用が、知念市長の意のままに扱われることが可能になるじゃないですか。そう思いませんか。
○上里ただし 副議長
加治屋理華市民文化部長。
◎加治屋理華 市民文化部長
自由民主党沖縄県支部連合会に対し、なはーと利用を認めることについては、催事の内容を総合的に勘案して、那覇文化芸術劇場なはーと条例第5条第3項及び那覇文化芸術劇場なはーと条例施行規則第2条第5項に規定されている、「市長は特に必要があると認めるとき」を適用したものです。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
いいですか。地方自治法はそんなことは言っていないんです。拡大解釈できないように、地方自治法は既に先手を打っている。地方自治法第2条、最初にくるんです。第2条です。地方公共団体は、地方自治法の法令に違反してその事務を処理してはならない。市民を不当に差別的扱いをしては駄目だよと、公の施設。不当に差別的扱いしたんですよ、自民党だけ特別扱いしたんだから。
いいですか。自治法にのっとってこれは処理してはならない。そしてこの規定に違反して行った地方公共団体、まさに今の那覇市の行為ですよ。地方団体のこれは、これを無効とすると明記しています。
見解を伺います。
○上里ただし 副議長
島袋久枝総務部長。
◎島袋久枝 総務部長
地方自治法第2条第16項及び第17項に、議員御質問のとおり規定されております。地方公共団体が、法令に違反してその事務を処理してはならないことは当然のことであると認識しております。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
条例で書いてあるからできますよということは認めないと言っているんだよ。地方自治法に基づいてちゃんとやりましょうと。そういうことですよ。
だから「必要と認めるとき」というのは、天変地異を想定しているんです。これは少なくとも条例とか、そういった法規に関われば普通のことじゃないですか。難しいことは言っていないよ。今回の市長の臨時開館の許可は、地方自治法にのっとって無効です。監査の対象にすべきです。見解を問います。
○上里ただし 副議長
上地英之代表監査委員。
◎上地英之 代表監査委員
監査の流れについてまず説明しますけれども、監査委員においては、年度当初、監査委員の合議により年間監査計画を策定し、それによって今年度で言いますと、財政援助団体等監査、決算審査、今行われている前期定期監査、工事監査、そして後期定期監査、さらに毎月の例月現金出納検査などスケジュールを組んで実施しております。
湧川議員も御承知のとおり、かなり密な日程であることから、多忙な監査委員のスケジュール調整には少なからず苦慮する場面もあり、現時点で新たな監査を追加することは現実的には厳しいものと思料しております。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
これは、再質問は監査の方にはしないというふうに言っていますので、要望にとどめます。ぜひ来年度、今年度はもう無理でしょうけれども、僕は来年度の監査対象にしてほしいと。少なくとも議会で議員からそういう要望があったということは、監査のほうに報告していただきたいと思います。よろしくお願いします。
「市長が必要と認めるとき」の規定は、今回のように市長の認める人、団体の利用とすれば、先ほども言いましたけれども、保育所、特別養護老人ホーム、市営住宅、セルラースタジアム、市民体育館など、全ての公共施設の利用が知念市長の意のままに扱われることが可能になります。
これは理論的に可能でしょう。皆さんもそういうふうに条例上書いてあるからできると言ったんだから。
公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設です。公の施設は市長の物ではありません。今回の休館日の臨時開館の申込みの手続は、自民党を特別扱いし、市民を差別的に扱う侮辱する行為です。地方自治法に違反する行為であり、絶対に容認できない。強く抗議して、次の質問に移ります。
公営火葬場いなんせ斎苑について、概要と運用状況について伺います。
○上里ただし 副議長
儀間規予子環境部長。
◎儀間規予子 環境部長
お答えいたします。
那覇市と浦添市の共同事業として平成14年に供用開始されたいなんせ斎苑は、築20年が経過し、火葬炉等の設備の老朽化による不具合が頻繁に発生するようになったため、令和5年10月より火葬炉設備の更新工事を行っております。
工事の開始に伴い、これまで1日15件だった火葬件数が1日12件と減少したことで、火葬待ち日数も増え、死亡者が多い夏場には、亡くなられて24時間を経過した日から平均6.7日後にしか予約が取れない月もございました。
いなんせ斎苑では、火葬待ち日数を減らすため、令和5年10月以降は、南部広域市町村以外の利用制限や改葬受入れを制限するなど、火葬待ち日数が増えないよう対応してきたところでございます。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
そうはいっても、6月、7月頃、私の周りでも非常に待っていた方が多かったです。
再質問します。火葬待ち日数の状況と適正日数というものがあると思うのですけれども、それについて伺います。
○上里ただし 副議長
儀間規予子環境部長。
◎儀間規予子 環境部長
令和5年10月から始まった更新工事では、8炉ある火葬炉設備を毎年2炉ずつ半年かけて取り替え、令和8年度には8炉全ての火葬炉の更新工事を終える予定となっております。
夏場、死亡者数の多い月で、平均6.7日後にしか予約ができない時期がありましたが、火葬炉工事が終了する令和8年度には3日から4日程度に落ち着くものと見込んでおりです。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
火葬待ちの適正が3日程度なのでしょうか。早急に図るべきです。見解と取組を問います。
○上里ただし 副議長
儀間規予子環境部長。
◎儀間規予子 環境部長
お答えいたします。
令和8年度の工事完了により8炉全てが新炉となり、1日15件と安定した火葬件数に加え、逼迫時に限っては1日の火葬件数を増やすことも可能になるものと考えております。
なお、令和8年度以降は、中部圏域のうるま市、沖縄市に新たな火葬場ができ、また南斎場も2炉増設する予定であると伺っておりますので、今後は、沖縄県全域で安定した火葬場の供給ができるものと思われます。
本市といたしましても、今後の死亡者数の推移等を注視しつつ、火葬炉設備の延命化対策を考慮して無理をさせない稼働件数を保ちながら、火葬待ち日数の適正化に向けて努めていきたいと考えております。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
その立場で、ぜひ頑張ってください。
次に人事行政です。
会計年度任用職員の処遇改善について。
公募によらない再度の任用、いわゆる更新と言われるんですが、その制限を撤廃すべきです。見解と対応を問います。
○上里ただし 副議長
島袋久枝総務部長。
◎島袋久枝 総務部長
令和6年6月、人事院は公募によらない再度の任用ができる上限回数を撤廃しました。
一方、公募によらない再度の任用は、公募を行う原則に対しての例外であり、任命権者に対し、国民に広く平等に官職を公開する原則から逸脱しないよう留意を求めております。
現在、本市においては、平等取扱いの原則や成績主義を踏まえ、他自治体の動向も注視し、上限回数の撤廃の可否について検討しているところでございます。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
検討を前に進めてください。これに基づいて東京都で、区で撤廃しているところも多くなってますから、ぜひ状況を捉えてください。
次にさきの議会で、多くの議員から人事院勧告で取りこぼしがあったという指摘があったと思います。
私は人事院勧告である以上、会計年度任用職員の中に格差を持ち込んではいけないと思うんです。人事院勧告はそれを想定していないと思うんですよ。それについての見解と取組を問います。
○上里ただし 副議長
島袋久枝総務部長。
◎島袋久枝 総務部長
一部の専門性の高い職種の給与については、特殊な技術、経験等を考慮し、他の会計年度任用職員よりも高い給与水準とするため、給料表を適用せず別途給与を定めております。
給与改定を行うに当たっては、人事院勧告などによらず、業務内容や民間給与等を総合的に勘案して、適宜、給与水準を決定することになりますが、業務の詳細を把握する所属課の判断などが必要となります。
所属課との調整の上、遡及する必要があると判断した場合は、技術的には対応可能と考えております。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
給与表による賃金なのか、固定給なのか。これは行政が勝手に振り分けているだけなんです。そんなことは人事院勧告は想定していません。要するに、身分上、会計年度任用職員は一律ですからね。
同じことを繰り返すんですが、人事院勧告はそもそも一般行政職の会計年度任用職員の全てを対象にしたものです。
それでは聞きますよ、担当部署の部長の見解と取組を問います。
○上里ただし 副議長
比嘉真一郎教育委員会学校教育部長。
◎比嘉真一郎 教育委員会学校教育部長
学校教育部関係分についてお答えいたします。
学校教育部における固定額の職につきましては、外国人英語指導員及び中学校部活動指導員がございます。
固定額と定めている理由としましては、職務内容から、教員とともに外国語指導を行うことや、教員に代わり部活動の指導や大会引率などを行うことを目的とした職であり、専門性の高い職であると判断し、行政職給料表の適用ではなく、別途固定額を定めております。
報酬額を決定するに当たり外国人英語指導員につきましては、優れた人材が他市に流出しないよう、また職員の質を高めることを目的に、県内他市の状況と比較し、他市を上回る額を設定しております。
中学校部活動指導員につきましても、先述の理由に加え、教員と同等の知識や経験を要する業務であるなどの理由から、教員の給与を基に行政職よりも高い固定額を算出しております。
現在のところ、職の特性と設定した報酬額を考慮しまして、現行の固定額を維持する判断をしております。しかしながら、職の専門性や報酬額の妥当性を見極めながら、適切な報酬体系の維持に努めるため、令和7年度以降の報酬額の改定に向け、現在、関係部署と調整を進めております。
○上里ただし 副議長
加治屋理華市民文化部長。
◎加治屋理華 市民文化部長
市民文化部関係分についてお答えいたします。
文化振興課には、なはーとに勤務する会計年度任用職員の中に固定額の職がございます。設置の際、専門的な知識や技能が必要と判断し、行政職給料表の適用ではなく、別途固定額を定めております。その中でも、なはーと総合プロデューサー及び総括舞台技術専門員につきましては、現在のところ、職の特性と設定した給与額を考慮しまして、現行の固定額を維持する判断をしております。
他方で、なはーと自主事業を企画制作する企画調整主任専門員及び企画制作主任専門員につきましては、当初から行政職給料表を参考に給与額を設定された職であるため、今年度中の見直しに向けて、昨年度分の遡及も含めて関係部署と検討しております。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
全ての会計年度任用職員の処遇が改善する、向上する立場で頑張ってください。
次に、宇栄原市営住宅の活用用地について。
沖縄県住宅供給公社と協力して国立社会保障・人口問題研究所が発表した、将来推計に対応した福祉・介護に資する施設を併設すべきです。見解を問います。
○上里ただし 副議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
宇栄原市営住宅活用用地につきましては、昨年11月に那覇市住宅政策等審議会の答申を踏まえて策定した宇栄原市営住宅活用用地(第2期分)の活用及び処分等の方針に基づき、沖縄県住宅供給公社小禄市街地住宅の建替用地として優先的に供することとしております。その際には、公社住宅に地域住民の福祉や利便性の向上または地域の活性化に資する施設を併設することとしております。
本市としましては、地域の方々と意見交換を行いながら、沖縄県住宅供給公社と連携し、地域のまちづくりに資する方法を検討しているところでございます。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
次に、小禄市営住宅のアスベスト除去について見解と取組を問います。
○上里ただし 副議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
小禄市営住宅につきましては、令和6年6月に10号棟の空き住戸の退去修繕工事に伴うアスベスト含有調査を実施したところ、当該住戸の天井材よりアスベストが検出されたため、同時期に建設された11号棟も含め、同年7月に当該各棟の入居者の皆様へアスベストの含有等について、通知文にてお知らせしております。
また、同年10月9日に小禄市営住宅自治会長から説明会開催等の要望書が提出され、10号及び11号棟の入居者に対して、同月30日に説明会を開催いたしました。
説明会開催後、入居者からの要望等を踏まえ追加調査を行ったところ、11月28日に2号及び5号棟の1住戸において新たにアスベスト含有が確認されたことから、直ちに小禄市営住宅自治会に情報提供を行ったところでございます。
本市といたしましては、アスベスト除去事業を早急に実施するため、11月補正予算案にて一時移転のための移転補償費と移転先の住戸修繕費を計上しているところですが、小禄市営住宅入居者全体を対象とした説明会の開催やさらなる調査の実施、必要に応じて調査範囲のスケジュールの見直しについても柔軟に対応してまいりたいと考えているところでございます。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
じゃ、10と11について再質問しましょう。
棟を分割するようなやり方ではなく、棟全体を一斉に工事したほうが、僕はより高く安全性は担保できるのではないかと思います。その辺はどうでしょうか。
○上里ただし 副議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
除去工事の方法につきましては、入居者の移転状況や工事の安全性を考慮しながら、最適な工法を検討してまいりたいと考えております。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
ここからは別の再質問になります。
新たにアスベスト含有が判明したということが最初の質問で答弁していただきました。いつ検査依頼したんですか。
議員の学習会においては、これ以外のものにはないということで学習会は閉じているんですよ。それぞれの会派。だから寝耳に水ですよね。議員の学習会の前に検査依頼を出したのでしょうか。検査依頼を出していたんですか。
○上里ただし 副議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
追加調査につきましては、11月14日及び22日に調査依頼をし、28日及び12月3日にその結果を確認したところでございます。
なお、今回新たにアスベストが検出されたことに関連して、本市はこれまで10号及び11号棟以外の棟について調査した限りにおいて、アスベスト含有が確認されていないという趣旨で入居者等へ説明を行ってまいりましたが、10号及び11号棟以外についてはアスベスト含有はないとの誤解を与えたのであれば、この点について説明が十分でなかったと反省し、おわび申し上げます。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
いやいや。誤解を生じたというわけではなくて、事実ですよ。誤解のしようがないですよ。「それ以外にありますか」と質問したんだもん。「ありません」と答えたんだから。じゃあ10、11ですねということで、この代表質問や一般質問もそれぞれの議員は準備していると思いますよ。
これは後になって出たということは、皆さんの責任かどうかというのは別の問題として、28日に判明した段階で記者会見をして、速やかに市民、議員に情報を提供すべきだったと思いますよ。
○上里ただし 副議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
お答えします。
28日の調査結果の速報を受け、当該結果について、その翌日に小禄市営住宅自治会へ口頭でお知らせしたところでございます。
当該追加調査の結果の全てを確認したのが12月3日であり、翌日の代表質問で関連する質問があったことから、当該質問に対する答弁の中でその調査結果について言及しております。
記者会見などの今後の情報提供の在り方については、そのときの状況や入居者・市民などへの影響等を総合的に勘案し、判断していきたいと考えているところでございます。
本件については、10月9日に自治会から要望書を受理した際、情報不足のため速やかな情報提供を求める意見があったので、周知の方法としては最も影響を受ける自治会や入居者に対して速やかにお知らせすることが重要であると考えて、口頭で翌日説明していましたが、昨日、全住戸に対してお知らせ文を送付したところでございます。
また本件については、本定例会で上程している補正予算においても移転に関する補償費や修繕費を計上しているとともに、債務負担行為として除却工事を設定しているところでありますので、補正予算の委員会の審議の中で説明を尽くしたいと考えているところでございます。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
議長、これは議会を侮辱する行為ですよ。委員会で説明するってどういうこと。これは大変危なっかしい答弁だよ。
議員から関連質問があったから、その場で答えたと。なかったら、議員に知らせなかったということですよ、これは。
議長、こんな答弁は許されないよ。休憩してほしいね。
○上里ただし 副議長
休憩いたします。
(午後1時59分 休憩)
(午後1時59分 再開)
○上里ただし 副議長
再開いたします。
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
もう一回再質問しますよ、部長。
関連する質問がなかったら、議員には報告しないという予定だったんですね。
○上里ただし 副議長
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
本件については、10月9日に自治会から要望を受けて受理した際、情報不足のため速やかな情報提供を求める意見があったので、周知の方法としては、最も影響を受ける自治会や入居者に対して速やかにお知らせすることが重要と考えて、昨日、全住戸に対してお知らせ文を送付したところでございます。
○上里ただし 副議長
休憩いたします。
(午後2時 休憩)
(午後2時 再開)
○上里ただし 副議長
再開いたします。
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
関連する質問が前日にあったので、それに答えたところでございますが、それがなければお知らせするということではなくて、補正予算の審議の中で説明を尽くしていきたいなというふうに考えておりました。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
補正予算でと言ったら、代表質問や一般質問を無視するということだよ。議員の質問権を分かっていて妨害するのと一緒じゃない。とてもじゃないけど承服できないよこんな答弁。
休憩してください。
○上里ただし 副議長
休憩いたします。
(午後2時1分 休憩)
(午後2時3分 再開)
○上里ただし 副議長
再開いたします。
浦崎宮人まちなみ共創部長。
◎浦崎宮人 まちなみ共創部長
失礼しました。
本件については、入居者への情報提供を適切に行うことを優先して行っておりましたが、今後、議会に対して適切な情報の提供の在り方について庁内で議論してまいりたいと考えております。
○上里ただし 副議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
記者会見をすべきですよ。
安謝は飛ばして、消防行政です。
消防行政においてジェンダー政策を充実すべきです。
○上里ただし 副議長
上原立也消防局長兼総務部参事監。
◎上原立也 消防局長兼総務部参事監
お答えいたします。
消防局では、消防職員の男女共同参画への取組といたしまして、平成15年度に本市で初の女性消防職員を2人採用し、これまでに11人を採用してきました。
なお、2027年度までに本市の消防職員に対する女性職員の占める割合を5%の15人に引き上げるという数値目標がございますが、現在の状況は3.6%となっております。
女性職員の産休や育休などもこれまでに4人が取得するなど、両立支援として一定の期間、休暇が取得しやすい職場環境づくりにも努めてまいりました。現在、市内8か所の消防庁舎のうち、4か所で女性を配置できないことから、今後は既存の消防庁舎に女性専用施設を設置するための改修を行うなど、消防庁舎の整備に計画的に取り組んでまいりたいと思います。