2022年11月定例会 古堅茂治 一般質問

古堅 茂治

2023/04/07

◆古堅茂治 議員 
 ハイサイ、グスーヨー チューウガナビラ(皆さん、こんにちは)。オール沖縄・日本共産党の古堅茂治です。
 一般質問を行います。
 最初に、法規範に違反した那覇市の事務処理について。
 法令を守り、法令にのっとり、公正・公平に行われるべき真嘉比古島第一地区土地区画整理事業において、法令上必要な造成工事を完了することなく、特定の地権者に他の地権者と比較して著しく不利益、不公平を与えた那覇市の換地処分は、違法との最高裁判決が2020年2月に確定しています。しかし、いまだに問題は解決していません。当事者は本市の不誠実な対応に、解釈権限を濫用した市民いじめと憤っています。法令に違反して造成工事をやらずに、30年余も当事者を苦しめてきたのが那覇市です。法規範に違反した事業執行や判決書も曲解する市民を見下した、上から目線の独善的姿勢を自ら正すことが強く求められているのではありませんか。

○野原嘉孝 副議長 
 比嘉世顕まちなみ共創部長。

◎比嘉世顕 まちなみ共創部長 
 お答えいたします。
 換地処分取消請求事件の判決は、換地処分について違法ではあるものの、同処分を「取り消すことは公共の福祉に適合しない」として、原告による取消請求そのものは棄却するいわゆる事情判決となっております。
 なお、判決は、本件換地処分が取り消されないことによって、原告に不利益が実際に生じているとは認められないとも判示しております。他方、今後原告らにおいて負担が生じる可能性があるが、これに対しては、損害賠償金の支払いをしたり、隣地の所有権を取得した上で原告らに帰属させたりといった解決方法があり得ることも判示しております。
 したがいまして本市といたしましては、判決文に示された内容において解決を図ってまいりたいと考えております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 情けない、自分の都合のいいところだけ取り出して答弁をしています。許せません。
 那覇市は、県と国の行政不服審査で不当、最高裁判所で違法と断罪された重大性を自覚すべきです。
 本市議会の都市建設環境常任委員会の陳情審査の参考人質疑で、本市の区画整理事業を担当していた技術職員のOBは、2009年3月に沖縄県知事に弁明書を上げたこと、弁明書は当時の翁長雄志市長に説明し市長が決裁した文書で、所管部長、次長、区画整理事務所長など全員で現場を調査し、本件土地だけ唯一造成工事をしていないことが違法であることを正しく認識していたことを明らかにしています。
 この弁明書の換地処分が違法とする理由及び法令根拠は、2020年に確定した最高裁判所の判決書と同じ内容です。那覇市は、2009年当時から換地処分の違法を認識していたにも係わらず、過ちを改めることなく、造成工事をしなくても違法でないと最高裁判所まで争い続け、原告・当事者をいじめ続けてきました。
 法令にのっとれば、区画整理事業で那覇市が自ら定めた換地線に合わせて、造成工事する法的義務があるのは明々白々です。それゆえに、裁判所は那覇市の換地処分が違法と断罪したのです。
 そこで、質問します。
 1点目、判決書では那覇市の造成工事責任を否定したのですか。
 2点目、造成工事が完了しない換地処分が違法と確定した現在でも、造成工事責任は原告にあると考えていますか。

○野原嘉孝 副議長 
 比嘉世顕まちなみ共創部長。

◎比嘉世顕 まちなみ共創部長 
 お答えいたします。
 判決文においては、「一審原告らの種々の主張は、造成工事の実施が唯一の解決方法であることを前提とするものであるところ、かかる前提を認めるに足りる的確な証拠はなく、いずれも採用することができない」と述べられております。
 そのため、本市は本件解決のために必ず造成工事を行わなければならないとの認識ではございません。また、「本換地処分は、被告において造成工事を行わないとしたのみであって、必ずしも原告に造成工事を強制するものではない」と述べられていることから、裁判においては、特に原告の造成工事責任の有無については言及していないものと受け止めております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 それでは、法令に沿った適正な区画整理事業ならば、当該地は換地線に合わせて適正な擁壁・宅地造成工事が行われ、建物も除去されるのではありませんか。

○野原嘉孝 副議長 
 比嘉世顕まちなみ共創部長。

◎比嘉世顕 まちなみ共創部長 
 お答えいたします。
 土地区画整理法第77条第1項は、従前の土地に存する建築物等を移転し、または除却することが必要となったときは、これらの建築物などを移転しまたは除却することができると規定されております。
 そのため、一般論として土地区画整理事業施行者は、事業に支障がある場合は、建築物等を移転、除却することとなります。
 他方、当該地は、判決文において「一審原告らの種々の主張は、造成工事の実施が唯一の解決方法であることを前提とするものであるところ、かかる前提を認めるに足りる的確な証拠はなく、いずれも採用することはできない」と述べられております。
 したがいまして、本市といたしましては、判決文に示された内容において解決を図ってまいりたいと考えております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 いろいろあっても、差別した換地処分だと、違法と断定していますよ。
 区画整理事業地である当該地は、造成工事をやるのが原則ではありませんか。

○野原嘉孝 副議長 
 比嘉世顕まちなみ共創部長。

◎比嘉世顕 まちなみ共創部長 
 お答えいたします。
 当該地については、土地区画整理法第77条の規定に基づき、事業に支障のないものと判断し、移転補償されなかったものと考えております。
 しかし、判決においては、被告は本件換地に見合った造成工事をする必要があったのであるから、被告は必要な造成工事を完了することなく本件換地処分を行ったことは違法とされました。
 他方「一審原告らの種々の主張は、造成工事の実施が唯一の解決方法であることを前提とするものであるところ、かかる前提を認めるに足りる的確な証拠はなく、いずれも採用することはできない」とも述べられております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 当該地の造成工事は完了していますか。

○野原嘉孝 副議長 
 比嘉世顕まちなみ共創部長。

◎比嘉世顕 まちなみ共創部長 
 当該地におきましては、造成工事を行っておりません。
 なお判決文においては、「一審原告らの趣旨の主張は造成工事の実施が唯一の解決方法であることを前提とするものであるところ、かかる前提を認めるに足りる的確な証拠はなく、いずれも採用することはできない」と述べられております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 あまりにもひどい、人をばかにした答弁を繰り返しています。
 那覇市は最高裁判所への上告で、那覇市が造成工事をしなかったことは法令に反しないと笑止千万な主張をしていましたが、判決書では、「那覇市が本件土地だけ唯一造成工事をしなかったことは、他の地権者と比較し著しい差別であり、那覇市の換地処分は違法」と厳しく断罪しています。
 それを受けて、原告・当事者は那覇市に区画整理事業での造成工事の実施を求めています。
 ところが、那覇市は判決書を先ほどの答弁のように、意図的に曲解し、那覇市が造成工事すると住民監査で市長が損害賠償を負うと主張し、造成工事を拒否しています。判決で断罪された造成工事をしなかった換地処分の違法は、造成工事をすれば解消されるのではありませんか。
 なぜ、他の地権者の土地は那覇市が造成工事すると合法で、本件当事者の土地は那覇市が造成工事すると不当違法となり、市長に賠償責任が生じるのですか、根拠法令を示し明確に説明してください。

○野原嘉孝 副議長 
 比嘉世顕まちなみ共創部長。

◎比嘉世顕 まちなみ共創部長 
 お答えいたします。
 判決文においては、「一審原告らの種々の主張は、造成工事の実施が唯一の解決方法であることを前提とするものであるところ、かかる前提を認めるに足りる的確な証拠はなく、いずれも採用することができない」と述べられております。
 そのため、本市は本件解決のために必ず造成工事を行わなければならないとの認識ではありません。顧問弁護士へ相談する中で、原告が求めている造成工事の実施については司法の判断を超えるのではないかと、そういった場合に住民監査請求についても危惧されるということをアドバイスいただいているところでございます。
 したがいまして、本市といたしましては、判決文に示された内容において解決を図ってまいりたいと考えております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 判決書を意図的に曲解して、市民いじめを続けるのは、違法判決を受けた那覇市にとって恥の上塗りでしかありません。
 この沖縄県の裁決書では(資料掲示)、換地処分不当を解決する方法として、「那覇市が換地線から擁壁を造り替える工事を行うことなどにより補填できる」と、指摘されているのではありませんか。

○野原嘉孝 副議長 
 比嘉世顕まちなみ共創部長。

◎比嘉世顕 まちなみ共創部長 
 県の裁決書は、本件審査請求を棄却するが那覇市が行った換地処分は不当であるとの事情裁決となっております。その中で、本件処分が取り消されない…。
    (議場より発言する者あり)
 「経済的損失に比べれば僅少であり、処分庁が擁壁を造り替える工事を行うことにより、それを補填することは十分可能と考えられます」と記述されております。これにより、当時本市より請求人に対し、擁壁工事の申し出がなされたものと考えておりますが協議が整わなかったものと認識しております。
 なお本件においては、その後請求人により換地処分取消請求訴訟が起こされ、令和2年2月に判決が確定しております。
 本市といたしましては、当該判決文に示された内容において解決を図ってまいりたいと考えております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 休憩お願いします。

○野原嘉孝 副議長 
 休憩します。
           (午後2時54分 休憩)
           (午後2時54分 再開)

○野原嘉孝 副議長 
 再開いたします。
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 造成工事すれば、違法の問題は解決します。
 モニター資料を御覧ください。
       (モニター使用)
 本市議会で全会一致採択された那覇市行政執行における法令遵守の尊重と法令解釈検証体制の整備についての陳情書です。市議会の全会一致の指摘にどう対応しましたか。

○野原嘉孝 副議長 
 比嘉世顕まちなみ共創部長。

◎比嘉世顕 まちなみ共創部長 
 令和3年2月定例会において那覇市行政執行における法令遵守の尊重と法令解釈検証体制の整備についての陳情が採択されたことにつきましては、大変重く受け止めております。
 令和3年5月19日に総務部長、企画財務部長、まちなみ共創部長連名で、陳情内容に対する市の対応の考え方、方向性及び委員会審査の際にいただいた御意見について庁内にて周知を行ってまいります。
 今後も、より緊張感を持って法令遵守や適正な行政執行、内部統制を図ってまいりたいと考えております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 解決が長引いている問題は、答弁にも見られるように、法令を正しく解釈できない、過ちを過ちとして自ら是正しない、判決書を曲解するなど、市民を見下す、議員をも見下す、上から目線の那覇市の独善的組織体質にあるのではありませんか。

○野原嘉孝 副議長 
 比嘉世顕まちなみ共創部長。

◎比嘉世顕 まちなみ共創部長 
 本市が行った行政処分が違法という結果を重く受け止め、当事者の方、そして当該事件に関わる御親族の皆様に大きな御負担をおかけしたことを、心よりおわびを申し上げます。
 今後は、より緊張感を持って法令遵守や適正な行政執行、内部統制を図ってまいります。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 判決書は主文に拘束力があり、理由書に拘束力はありません。ここにも那覇市の解釈の誤りがあります。行政不服審査の国の裁決書、さらに、最高裁判所の判決書には那覇市が本件土地だけ唯一、造成工事しなかったことが不当で違法と指弾しています。何よりも、那覇市が造成工事責任はないと強固に主張した最高裁判所への上告は門前払いとなっています。
 そこで、換地処分の解決方法として、那覇市が造成工事することが、最も妥当で最善な解決方法であり、何ら不当違法支出に当たらない、住民監査でも不当違法支出に当たりません。
 このことは、本議場の議員の皆さんも、市民も理解できているのではないでしょうか。30年余りの長きにわたり、那覇市の違法に苦しめられてきた原告・当事者に、さらに裁判をするよう仕向けることは、常に相手の立場に思いを寄せ、声に耳を傾け、解決に最善を尽くす市政の基本方針に反するのではありませんか。

○野原嘉孝 副議長 
 比嘉世顕まちなみ共創部長。

◎比嘉世顕 まちなみ共創部長 
 本件事件の判決は、いわゆる事情判決となっております。判決におきましては、隣地の所有権を取得した上で原告らに帰属させるといった賠償金の支払いをしたりといった方法があり得ることを判示しております。
 現在、解決方法については原告の主張と本市の考えに乖離があります。
 本市といたしましては、当該損害の有無及び本市の賠償責任の有無などにつきましては、損害に対する補填を公金で支出することを考慮しますと、司法の法的判断に委ねられるのが相当であり、当該司法判断に基づき適切に対応したいと考えております。
 なお、令和4年11月15日にはセカンドオピニオンの弁護士にも助言を求めたところ、これまでの方針を見直すのものではございませんでした。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 那覇市は、この違法判決確定を受けて、当事者に市長と副市長が直接会って謝罪していますか。

○野原嘉孝 副議長 
 比嘉世顕まちなみ共創部長。

◎比嘉世顕 まちなみ共創部長 
 本市はこれまで市議会において、複数回、城間市長より当事者に対するおわびを申し上げたところです。また、令和3年1月には、城間市長名の文書においても謝罪申し上げているところでございます。
 なお、当事者の方への直接謝罪については、判決の確定後、当時の担当部長が当事者の方へ面会した際に行っております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 市長と副市長は当事者に謝罪もしていません。ここにも上から目線の独善的姿勢が表れています。本当に情けない恥ずかしい姿勢です。これが市民に寄り添うという行政のプロの仕事なのでしょうか。人の道にも反しています。
 そこで、行政としてあり得ない重大ミスを犯した恥ずべき那覇市の違法換地処分事件に、知念市長は、これまでどう係わってきたのか、どう責任を感じているのか。答弁を求めます。

○久高友弘 議長 
 比嘉世顕まちなみ共創部長。

◎比嘉世顕 まちなみ共創部長 
 お答えいたします。
 本件換地事件につきましては、その都度市長、副市長に報告し、内容を確認していただいているところでございます。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 知念市長は、宇根議員への答弁で、私はこれまで、那覇市役所職員として30年、副市長として2期7年半、那覇市で勤務してきた。様々な行政経験を積み、多くの課題に真摯に向き合う中で、常に相手の立場に思いを寄せ、声に耳を傾け、解決に向け最善を尽くしてきたと明言しています。
 知念市長、違法と断罪された換地処分を真摯に反省して、当事者に直接謝罪し、当事者の立場に思いを寄せ、要望も伺い、解決に向けて最善を尽くすべきではありませんか。

○野原嘉孝 副議長 
 比嘉世顕まちなみ共創部長。

◎比嘉世顕 まちなみ共創部長 
 本市の行った行政処分が違法という結果を重く受け止め、当事者の方、そして当該事件に関わる御親族の皆様に大きな御負担をおかけしたことを心よりおわび申し上げます。
 本市といたしましては、本件事件の判決文に示された内容において解決を図ってまいりたいと考えております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 市長の答弁を求めます。

○野原嘉孝 副議長 
 知念覚市長。

◎知念覚 市長 
 お答えいたします。
 先ほどから、私が副市長の頃、どういう関わりがあったかということから始めたいと思うんですけれども、この件につきましては、やはり判決が出た後に何らかの解決方法がないかということで、御本人とお話ししたことがあります。そのときにもあまりにも主張がかけ離れていたということで、その根拠としてやはりこの判決文だったわけなんですね。
 先ほどから部長が述べているように、この判決文を逸脱するような公金の支出というのは、逆に住民監査請求のものになると。そういうものも含めて今後深い話合いというのをもっと進めていかないといけない。私はそれをしっかり見ながら、解決に向けて努力していきたいというふうに考えております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 市長として謝罪をしていない那覇市に大きな問題があることは明らかです。
 通告の2は取下げます。
 憲法15条では、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と規定されています。この原点に那覇市全体、市職員、市の幹部も立ち返るべきです。「過ちては改むるに憚ること勿れ」、法令を守り、法令にのっとって、公正公平に事務処理できる透明な市政運営が求められています。那覇市は、市民を見下した、議員をも見下した独善的姿勢、法令違反の誤りを直ちに是正すべきです。再発防止、内部統制を確立強化すべきです。
 次に、本市の監査委員による監査で指摘された法令違反、不適正な事務処理の状況を伺います。

○野原嘉孝 副議長 
 渡口勇人代表監査委員。

◎渡口勇人 代表監査委員 
 本市の監査委員では、地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づく財務処理の執行に関する定期監査を実施しておりますが、指摘事項等の件数は直近の5年間では96件となっております。
 その内訳は、重大な違法、不当及び不正の状況である指摘事項は0件、改善を要する悪い状況である是正事項が14件、好ましくない状況である注意事項は75件、その他、要望事項が7件となっております。
 以上です。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 この状況を監査としてどう捉えていますか。

○野原嘉孝 副議長 
 渡口勇人代表監査委員。

◎渡口勇人 代表監査委員 
 私が監査委員として監査した中では、本市の職員の事務処理能力は優れているものと感じているところでございます。
 先ほど答弁いたしましたが、重大な違法、不当及び不正の状況である指摘事項はなかったものの、一方で改善を要する悪い状況である是正事項は14件あり、関係規則等によらない不適切な事務処理が市民サービスにも影響することもあることから、一監査委員としては憂慮している部分もございます。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 適正な事務処理、リスク管理、内部統制、監査委員の役割は大きいものがあります。頑張ってください。
 モニター資料を御覧ください。
       (モニター使用)
 那覇市不当要求行為等の防止に関する要綱、議員倫理、職員倫理の条例と制定状況です。最高裁判所で違法と断罪された那覇市でこそ、その重大性を真摯に総括し、議員倫理、職員倫理、コンプライアンス、公益通報などに関する条例を急いで制定すべきです。対応を伺います。

○野原嘉孝 副議長 
 仲本達彦総務部長。

◎仲本達彦 総務部長 
 本市の対応といたしましては、公益通報を例に挙げますと、平成21年3月に那覇市外部公益通報事務手続要領を、翌22年3月に那覇市職員等の公益通報に関する要綱を策定しております。
 議員御提案の条例制定に限らず、適正な事務の執行の確保に向け、どのような手法が望ましいのか、他市の状況もしっかり確認してまいりたいと考えております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 不透明な牧志公設市場衣料部・雑貨部の売却問題、この違法換地処分事件、議会でも問題の指摘が相次いでいます。
 法規範遵守、公平公正、透明性、健全性のある行政執行のためにも、職員を守るためにも、議員倫理、職員倫理、コンプライアンス、公益通報、窓口設置、行政オンブズマン、内部統制などの取組の強化と体制の拡充が求められています。対応を伺います。

○野原嘉孝 副議長 
 仲本達彦総務部長。

◎仲本達彦 総務部長 
 先ほど御答弁申し上げましたとおり、まずは職員倫理、コンプライアンス等につきましてどのような規定の在り方が望ましいのか、これが先にあろうかと考えております。これらを見極めた上で今後の対応としてまいりたいと考えております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 市長の政治姿勢について質問します。
 知念市長は、去る市長選挙で、第一牧志公設市場建設工事、新那覇市立病院建設の設計工事、牧志公設市場衣料部・雑貨部の売却、とまりん、那覇市地域包括支援センターなど、本市が実施している事業に関わりのある企業や関係者から支援を受けています。倫理や公正公平、透明性、健全性のある市政運営から問題があるのではありませんか。

○野原嘉孝 副議長 
 仲本達彦総務部長。

◎仲本達彦 総務部長 
 今回の選挙戦に際しましては、市民目線の視点で幅広い御支援を依頼したとのことでございます。
 その結果、即戦力としての期待と、市民のために、市民と共にという思いが、政党、団体、企業、そして多くの市民の皆様に多くの共感を得たものと考えております。
 今後の市政運営にあっては、これは極めて当然のことではございますが、公正公平な行政執行の観点から、これらとは区別して取り組んでいかれるものと考えております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 市と関係のある業者、関係者との癒着、飲食などは収賄、贈賄などにつながる危険性が内包しています。職員を守る清潔、公正な市政運営が求められています。
 次に、反社会的カルト集団・統一協会と自民党との根深い癒着が大きな批判を受けている中で、自民党公認として自ら立候補した参議院選挙で統一協会関連団体から推薦・支援を受けていた人物、辺野古新基地建設を容認・推進を初めて公約した人物をあえて副市長に提案した理由を明らかにしてください。

○野原嘉孝 副議長 
 仲本達彦総務部長。

◎仲本達彦 総務部長 
 本市副市長の定数は2人であるところ、1人が空席となっており、早急な執行体制の強化が求められるところでございました。
 それにあたり、今回の副市長の人選を進めましたところ、総務省勤務や地方自治体の財政課など国と地方の行政経験を持つほか、民間での経験を評価し、即戦力として古謝氏が最適であると判断した経緯がございます。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 教育行政、子どもの人権について。本市の不登校の状況を伺います。

○野原嘉孝 副議長 
 名嘉原安志教育委員会学校教育部長。

◎名嘉原安志 教育委員会学校教育部長 
 お答えいたします。
 令和3年度に学校を30日以上欠席した市立小中学校の不登校児童生徒数は、小学校421人、中学校561人の計982人で、10年前と比較すると2.51倍となっております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 モニター資料を御覧ください。
       (モニター使用)
 文部科学省の小学校学習指導要領解説での不登校に対する考え方です。本市の不登校に対する取組と課題を伺います。

○野原嘉孝 副議長 
 名嘉原安志教育委員会学校教育部長。

◎名嘉原安志 教育委員会学校教育部長 
 お答えいたします。
 不登校児童生徒への取組につきましては、心理士等によるアセスメントに基づく個々に応じた支援を行うとともに、登校復帰だけではなく、児童生徒の社会的自立を踏まえた支援を継続して実施しております。
 また、年度初めには市立小中学校を訪問し、登校渋りや不登校の早期発見、早期対応につながるよう学校現場を支援しております。
 その他、那覇市登校支援リーフレットを配布し、不登校児童生徒への支援の周知を図るとともに、教育相談支援員を配置し、不登校及び登校渋りの児童生徒や保護者への支援を行っております。
 課題につきましては、小学校において不登校児童の低年齢化や長期化の傾向が見られることが挙げられます。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 高く評価いたします。
 増え続ける不登校問題、当事者に寄り添った施策のさらなる拡充が必要と考えます。見解を伺います。

○野原嘉孝 副議長 
 名嘉原安志教育委員会学校教育部長。

◎名嘉原安志 教育委員会学校教育部長 
 お答えします。
 不登校児童生徒への支援につきましては、遊び・非行傾向の児童生徒が対象のきら星学級事業、心理的・情緒的不安定による児童生徒が対象のあけもどろ学級事業、学習意欲のある児童生徒を対象に学習支援を行っているてぃんばう事業、準要保護家庭の児童生徒を対象に様々な体験活動を行っているむぎほ学級事業がございます。
 教育委員会としましては、引き続き不登校児童生徒に対し、教育相談や自立支援、学習支援等を通して社会的自立に向けた取組を行ってまいります。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 頑張ってください。
 市立中学校での名札・ネーム刺しゅうの状況を伺います。

○野原嘉孝 副議長 
 名嘉原安志教育委員会学校教育部長。

◎名嘉原安志 教育委員会学校教育部長 
 お答えします。
 令和4年度、名札を着用している市立中学校は4校でございます。登校後に校内で名札を着用しております。
 また、制服などにネーム刺しゅうを入れている学校は14校になります。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 名札・ネーム刺しゅうは、個人情報、子供の安全の問題から見直すべきです。対応を伺います。

○野原嘉孝 副議長 
 名嘉原安志教育委員会学校教育部長。

◎名嘉原安志 教育委員会学校教育部長 
 お答えします。
 市立中学校の中には、防犯上の観点から、制服に氏名の刺しゅうをすることを見直している学校がございます。
 教育委員会としましては、名札・ネーム刺しゅうについては、学校内での指導上の利点と学校外での防犯上の課題の両面がございますので、各中学校と連携して協議を重ねていきたいと考えております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 ぜひ見直しを進めてください。
 子どもの権利条約に関する全国での制定状況と本市の取組を伺います。

○野原嘉孝 副議長 
 新垣淑博こどもみらい部長。

◎新垣淑博 こどもみらい部長 
 インターネット等からの情報となりますが、本年4月現在で、61自治体が子どもの権利条例を制定していることを承知しております。
 次年度、国によりこども基本法に基づくこども大綱が定められる予定となっており、市町村は大綱を勘案し、市町村こども計画を定めるよう努めるものとなっていることから、国の動向等も捉え、本市の子どもの権利条例との役割分担や関連性等も整理し、制定に向けた作業を進めてまいりたいと考えております。

○野原嘉孝 副議長 
 古堅茂治議員。

◆古堅茂治 議員 
 頑張ってください。終わります。

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