2022年11月定例会 湧川朝渉 代表質問
◆湧川朝渉 議員
ハイサイ、日本共産党の湧川朝渉です。代表質問を行います。
1.市長の政治姿勢について。
(1)11月16日、知念市長は市長就任の最初の仕事として市長選挙での候補者座談会で、那覇軍港の米軍機運用について、「到底容認できない。5・15メモが厳格に運用されるべきだ」と述べていたことを「全て白紙の状態でいく」とひるがえした。市民だましの政治姿勢は許されない。市長の見解を問う。
(2)沖縄県の民意と民主主義を否定し、辺野古新基地建設が唯一と強行する自公勢力から推薦を受けている知念市長が、辺野古新基地の埋め立ての是非を問う県民投票の結果を踏まえた「沖縄の民意」を尊重すべきと言っているのは矛盾が甚だしい。市民だましは許されない。見解を問う。
2.統一協会問題について。
(1)統一協会は、宗教団体という正体を隠し、勧誘する伝道・教化活動、霊感商法や高額献金、集団結婚など数々の反社会的活動が不正行為と司法で認定されている。
反社会的・カルト集団である統一協会に対する市長の認識を問う。
(2)沖縄でも、知事選挙や参院選挙、衆院選挙などで、自民党の公認候補や推薦候補が統一協会や関連団体の支援を受けていた。
知念市長は、反社会的・カルト集団である統一協会や関連団体、関係者から支援を受けたのかを問う。
(3)反社会的活動が司法で何度も断罪されている統一協会と政界の癒着を今こそきっぱりと断ち切らなければならない。国政でも、地方政治でも、那覇市でも、統一協会と政界との癒着を一掃する必要性について見解を問う。
(4)統一協会の反社会的活動を一掃し、被害者救済を図ることは党派を超えた国会の責務であり、マインドコントロール(洗脳)下での寄附を明確に禁止しなければ、新法をつくっても有効に働かない。
国の責任で支援の体制を整えることが早急に必要で、憲法に保障された国民の基本的人権を守り抜くためにも大切である。見解を問う。
(5)統一協会や関連団体の那覇市とのつながりについて問う。
(6)反社会的・カルト集団である統一協会や関連団体から受けた首里城復興への募金については首里城復興に使うべきではない、直ちに返納すべきである。見解を問う。
3.市内の認可外保育施設での死亡事故について。
(1)7月30日、市内の認可外保育施設で生後3か月の乳児が心肺停止の状態になり、その後死亡する痛ましい事案が発生した。概要を問う。
(2)指導監督をしていた那覇市の責任を問う。
市長は、今回の重大事態を招いた指導監督の問題点を明らかにし、謝罪すべきである。見解を問う。
4.児童相談所の設置について。
(1)本市での児童虐待の状況について問う。
(2)那覇市を管轄する沖縄県の児童相談所の対応状況を問う。
(3)沖縄県は、本市による児童相談所設置を要望している。その経過と対応を問う。
(4)子どもの命と尊厳を守り、誰一人取り残さない優しい社会、夢と希望のもてる未来を開くためには、県都・中核市である本市に児童相談所を設置すべきである。見解を問う。
5.学校給食の無料化について。
(1)日本共産党那覇市議団は5月15日、那覇市に学校給食の材料費高騰分の市負担や給食費無償化などの物価高騰の緊急対策の申入れを行った。牛乳代の補填や、今回の補正予算で3か月間の給食費の全額支援を実現することを評価する。
憲法第26条は、義務教育を無償とすることを定めている。さらに、学校給食費の保護者負担の軽減・無償化を図るべきである。見解を問う。
(2)学校給食で学校給食法のカロリー摂取の遵守について問う。
6.泊ふ頭開発株式会社とまりんについて。
(1)とまりんの入居と経営の状況について問う。
(2)昨年10月、とまりんに入居していた沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハが撤退した。経過と新たな入居業者選定に向けた取組、課題を問う。
(3)市長は市長選で、かりゆし及び関係者から支援を受けたのか問う。
7.牧志公設市場衣料部・雑貨部の売却について。
(1)那覇市と勉強堂との土地賃貸借契約書は、いつの議会で議決されたか。
契約書第9条、建物有償譲渡の期限と相手先は誰か問う。
(2)契約書第9条、建物有償譲渡を変更した理由と変更を申し入れたのは勉強堂側か、那覇市側か問う。
(3)譲渡先を勉強堂以外に変更することを、いつの会議・庁議で決めたのか問う。
(4)譲渡先がシンバホールディングスになった経過を問う。
(5)知念市長は、市長選挙でシンバホールディングス及び関係者から支援を受けたのか問う。
あとは質問席で行います。
○久高友弘 議長
知念覚市長。
◎知念覚 市長
湧川朝渉議員の代表質問1番目(1)の御質問にお答えいたします。
那覇軍港での航空機等の離発着については、那覇空港と市街地に近接していることから、本市としては、従前同様、基本的に容認できない立場でございます。
一方、駐留米軍基地の運用は、日米地位協定上、米側の裁量に大きく委ねられており、今後も同様の運用の可能性は残るものと認識しております。
そのような中にあって、私は、行政として最優先すべきは、増幅する市民の不安を払拭することであると考えております。このためには、国や米側の主張にも耳を傾けつつ、状況を精査しながら、現実的な対応策を見出す必要があると考えております。
このような考えのもと、従前の抗議等の機械的な対応を踏襲しないという意味で、今後の対応を「白紙」と表現したものでございます。
以上となりますけれども、湧川議員より企業からの支援についての御質問がありましたので、先に私のほうで総括的に答弁をいたします。
今回の選挙の際には、政党・団体・企業、また、市民の多くの皆様に御支援をいただきました。どの企業、団体、個人から支援をいただいかについては、団体等の推薦状をいただいている場合を除いては、一般的な見解として公表することは適当ではないと考えております。
なお、個々人の支援につきましては、それぞれの所属団体との間でどのような取扱いがなされているのか、特に承知をしているわけではございません。以上でございます。
○久高友弘 議長
仲本達彦総務部長。
◎仲本達彦 総務部長
代表質問1番目(2)の御質問にお答えいたします。
市長は、選挙期間中、「県民投票の結果、民意は尊重しなければならないが、どう尊重するかは日米両政府が示すもの」と述べ、日米両政府が主体的に向き合うべきとの考えを示しております。他方、地方自治体は、その権限が及ぶ範囲に全力を尽くべきで、那覇にある基地については自ら判断し取り組んでいくが、辺野古については、地元である名護市の考えが尊重されるとの考えを示しております。
いずれにいたしましても、県民投票の結果を尊重するとする市長の姿勢に変化はないものと承知をしております。
○久高友弘 議長
渡慶次一司市民文化部長。
◎渡慶次一司 市民文化部長
代表質問の2番目、旧統一教会問題についての(1)、(2)、(4)についてお答えいたします。
まず、(1)の旧統一教会については、悪質商法などによる被害者の救済を目的として、法務大臣を主宰とする関係省庁連絡会議が開催されるなど、問題視されている団体だと認識しております。
次に、(2)につきましては、市長に確認いたしましたところ、そのような団体等から支援を受けたことはないとのことでございます。
続いて、(4)についてお答えいたします。
現在、国が旧統一教会の被害者救済を図る新たな法案の策定を進めている中、共同通信社が今月26日・27日に実施した電話世論調査では、被害者救済新法には、マインドコントロールされた人の寄附の取消規定が必要との回答が75.8%に上ったとの報道がございました。
本市といたしましては、被害者の救済に向けて、国民の基本的人権を守る立場からも、国において早急な支援体制の整備、実効性のある法整備がなされることを期待しております。
○久高友弘 議長
仲本達彦総務部長。
◎仲本達彦 総務部長
代表質問の2番目(3)、(5)、(6)に一括してお答えいたします。
旧統一教会や関連団体と本市との関連につきましては、現時点では、首里城再建に対する寄附金の受領を1件確認しております。また、当該寄附金の首里城復興への充当につきましては、今般の寄附金の原資が不当行為等によるものである場合は、御指摘のとおり適当ではないと考えます。
他方、他市では街頭での募金活動やバザーなどにより資金を得ている事例もあり、原資が確認できない現状においては、返納の是非について直ちに申し上げることは難しいものと考えております。
なお、本市でお預かりをした他の寄附金も含め既に全額を沖縄県へ託していることから、返礼については一義的には県の御判断によるものと考えております。
最後に、同団体への今後の対応でございますが、市長からは、「旧統一教会のみならず、社会的に問題のある団体に対しては、しっかりと線引きを行い、毅然とした姿勢で一線を画すということは、市政を預かる者として当然のことである」と述べられております。
団体の活動とそれに伴う社会的な問題が表面化している現状を鑑み、本市といたしましては、今後は寄附の受入やイベントの後援などは行うべきではないと考えております。
○久高友弘 議長
新垣淑博こどもみらい部長。
◎新垣淑博 こどもみらい部長
代表質問3番目について、順次お答えいたします。
初めに、このような大変痛ましい事案が発生したことに対し、改めて亡くなられた園児の御冥福を心からお祈りいたします。
(1)につきまして、本市におきましては当該施設に対し、これまでの立入調査等において、乳幼児をうつぶせ寝にしないことや睡眠中の顔色の確認など、乳幼児突然死症候群の予防を徹底するよう繰り返し指導を行い、当該施設は適切な対応を行うと改善報告書を提出しておりました。
しかしながら、本事案発生当日の緊急立入調査において、乳幼児突然死症候群の予防等が十分に実施されていないことを確認いたしました。
なお、当該事案につきましては、現時点においてその死因は特定されておりません。そのため、当該施設に対し、期限内に改善を行うよう勧告しましたが、経営難を理由に施設廃止の届出を行ったため、期限内に改善がありませんでした。
国通知においては、施設廃止の届出が提出された後であっても、事業停止命令または施設閉鎖命令を検討するよう示されたため、行政処分を検討することとなりました。
その結果、利用児童の安全対策に対し、本市から繰り返し指導を受けたにもかかわらず改善がなく、また今後の改善が期待されず、当該施設の運営の継続が児童の福祉を著しく害する蓋然性があると判断されるため、児童福祉法の規定に基づき、那覇市こども政策審議会の意見を聞いた上で、本年11月25日付で施設閉鎖を命じることといたしました。
次に(2)につきまして、認可外保育施設に対する指導監督の実施につきましては、国において、認可外保育施設における適正な保育内容及び保育環境が確保されているか否かを確認し、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令、施設閉鎖命令等を行う際の手順、留意点などを定めた指針が示されており、本指針に基づき、那覇市認可外保育施設指導監督要綱を策定しております。
本要綱におきましては、原則として年1回以上、事前通告で実施する通常の立入調査や、必要に応じて事前通告なく実施することができる特別立入調査等を示しております。
また、立入調査の結果、改善を求める必要があると認められる施設に対しては、内容に応じて文書または口頭により改善報告を求めるものとしております。
加えて、改善の見通しがない施設の設置者等に対し改善勧告を行うこととし、勧告に従わず、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、児童福祉法の規定に基づき、事業停止または施設閉鎖を命じることとしております。
当該施設に対しては、本要綱に基づき、施設開設の令和元年以降、通常の立入調査や特別立入調査を実施し、繰り返し改善指導を行いましたが、利用児童への安全対策が十分に実施されておりませんでした。
今後、本市におきましては、国のガイドラインに基づき、医師、弁護士、学識経験者及び教育・保育関係者等の外部有識者で構成する検証の場を早急に設置いたします。なお、同ガイドラインにおいては、事実関係の把握を行った上で、施設・事業者及び地方自治体のこれまでの取組について改善すべき点などを整理するよう示されております。
今後、検証を進める中で、これらの改善点などを確認しながら、このような痛ましい事案が二度と発生することのないよう、再発防止策の検討、実施に取り組んでまいります。
続きまして、4番目の児童相談所の設置について順次お答えいたします。
まず、(1)本市での児童虐待の状況ですが、令和3年度に新たに受け付けた虐待相談件数は462件で、前年度と比べ1.5倍に増加しております。
次に、(2)県の児童相談所の対応状況ですが、本市を管轄する沖縄県中央児童相談所の令和2年度の相談件数は4,005件で、そのうち37.8%の1,512件が本市に在住する児童の相談件数となっております。
続きまして、(3)県からの児童相談所設置の要望についてですが、先日、市長が就任挨拶のために玉城知事を訪問した際に、知事より児童相談所の設置についてお話がありました。
市長は、多くの課題もあると示された上で、児童虐待については県と互いに連携しながらしっかりと対応していきたいという趣旨の返事をされております。
最後に、(4)児童相談所の設置につきまして、県の児童相談所は保護者への指導や一時保護などの緊急的な対応や性被害などの専門性が高い支援を中心に担っております。県が措置的な介入機能を持ち、市は日常的な寄添い支援を行うという役割を分けながら連携することで、包括的かつ効果的な支援ができるものと考えております。
そのようなことから、本市といたしましては現在、児童相談所の設置は想定しておりません。
○久高友弘 議長
名嘉原安志教育委員会学校教育部長。
◎名嘉原安志 教育委員会学校教育部長
代表質問5番目の(1)、(2)について順次お答えいたします。
初めに、(1)についてお答えいたします。
本市におきましては、給食食材の物価高騰に対応するため、児童生徒の牛乳代3か月分を保護者に代わって本市が負担する学校給食における物価高騰対応事業を行っております。
さらに、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、那覇市立小中学校に通う児童生徒の学校給食費について、令和5年1月から3月までの3か月間、全額を本市が支援するコロナ禍における学校給食費支援事業を本定例会に追加議案として上程する準備を進めております。
学校給食費の無償化につきましては、沖縄県と連携しながら検討していきたいと考えております。
次に(2)についてお答えいたします。
学校給食の提供においては、年々食材価格が上昇し、現行の給食費の範囲内では、国が定める学校給食摂取基準を満たす給食の提供が難しくなっております。限られた給食費で献立や食材の選定等を工夫しながら、摂取基準に近づけるよう努力したいと考えております。
○久高友弘 議長
幸地貴都市みらい部長。
◎幸地貴 都市みらい部長
代表質問の6番目、とまりんについて順次お答えいたします。
初めに(1)の泊ふ頭ターミナルビルの入居率について、泊ふ頭開発株式会社に確認したところ、現時点の入居率は、ホテル区画を除き、92.9%となっており、隣接する駐車場ビルは100%とのことであります。なお、ホテル区画を含めた泊ふ頭ターミナルビルと駐車場ビルを合わせた全体の入居率は、35.2%とのことであります。
経営状況につきましては、令和3年度決算においては、コロナ禍の影響や、ホテルの退去などの要因により、賃貸事業の収入が前年度に比べ大きく減少となりましたが、ビル内の空き区画への飲食やレンタカーなど、事業者の入居が実現できたことから、純利益は約660万円の黒字とのことであります。
令和4年度はホテル退去に伴う家賃収入の減少により、赤字の見通しとなっておりますが、後継ホテルの入居ができれば、回復が見込まれるとのことであります。
次に(2)の経過につきましては、泊ふ頭開発株式会社によりますと、令和3年1月20日に株式会社かりゆしから、ホテル部分の撤退通知が提出され、令和4年1月31日に退去しているとのことであります。
後継ホテルの入居者選定に向けた取組につきましては、令和3年3月から令和4年1月まで募集を行い、現在1者に絞り込んで契約に向けた調整を行っているとのことであります。
課題といたしましては、契約の遅れによる収入の減少であると考えており、今後、早期にホテル区画の賃貸借契約を締結し、経営の健全化に努めたいとのことであります。
最後に(3)の支援につきましては、先ほど市長から個別の支援の状況についてお答えするのは適切ではないという発言があったところでございます。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
代表質問7の牧志公設市場衣料部・雑貨部の売却について、(1)から(5)について順次お答えいたします。
まず(1)那覇市と勉強堂との土地賃貸借契約書は、平成4年4月1日付で契約されております。
当時の議会会議録を確認しましたが、契約締結について議案として上程されたことは確認することはできませんでした。
また、土地賃貸借契約書第9条では「乙(市)は、この契約による賃貸借期間が満了した時、又はこの契約による賃貸借期間満了以前にこの契約の解約を申し出た時は、この土地上の乙所有の建物を甲(勉強堂)に時価で有償譲渡する」と定められており、期間の満了とは第5条において「満30年とする」と定められております。
(2)衣料部・雑貨部につきましては、賃貸借契約の満了を控え、令和元年度に中心市街地活性化委員会に対し、今後の在り方について諮問を行ったところ、基礎調査を踏まえ、委員会としては、民間主導で運営することが望ましいとの答申がなされました。その一連の過程の報道等を踏まえ、特定事業者と賃貸人との間で話合いがなされたとのことでございます。
その結果、令和2年12月に賃貸人と特定事業者間で、周辺地域の発展・活性化を目的に、賃貸人が有していた有償譲渡先としての立場を継承する旨の合意がなされ、特定事業者から本市に対してその旨の連絡がございました。
本市としては、特定事業者としても中心市街地の活性化のために建物を活用したいとの意向が示されたこと及び賃貸人との合意だけではなく、地主の意向を尊重し、合意を得たことを確認できたことから、特定事業者が建物の譲受人となることを了承いたしました。
(3)につきましては、衣料部・雑貨部を廃止することを方針とし、そのため賃貸借契約は更新しないこと、建物の有償譲渡は、不動産鑑定評価額に基づくことについて定めた「牧志公設市場(衣料部・雑貨部)の今後についての基本方針」を令和2年11月の庁議で決定しております。なお、契約期間の満了が近づく中、賃貸人から有償による譲渡について懸念が示されたことから、その方針の中で「建物の有償譲渡に関わる権利義務を第三者に譲渡することは、本市が認めた場合に可能とする」と譲渡先の変更についても必要な場合可能とするよう定めております。
(4)譲渡先がシンバホールディングスになった経過につきましてお答えいたします。
衣料部・雑貨部については、賃貸借契約の満了を控え、令和元年度に中心市街地活性化委員会に対し、今後の在り方について諮問を行ったところ、基礎調査を踏まえ、委員会としては、民間主導で運営することが望ましいとの答申がなされました。その一連の過程の報道等を踏まえ、特定事業者と賃貸人との間で話合いがなされたとのことでございます。
本市に対しては、令和2年12月に賃貸人と特定事業者の間で、周辺地域の発展・活性化を目的に、賃貸人が有していた有償譲渡先としての立場を継承する旨の合意がなされたとの連絡がございました。
本市としては、特定事業者と中心市街地、中心商店街の活性化のために建物を活用したいとの意向が示されたこと及び賃貸人との合意だけではなく、地主の意向を尊重し、合意を得たことを確認できたことから、特定事業者が建物の譲受人となることを了承いたしました。そのようなことを踏まえ、賃貸人・本市・特定事業者の三者で、土地賃貸借契約第9条に規定のある有償譲渡先について、賃貸人から特定事業者に変更する「土地賃貸借契約変更合意書」を、令和3年9月24日に締結したところでございます。
(5)番目に、市長選挙でシンバホールディングスさんから支援を受けたのかについてですが、先ほど市長から、個々の支援についてお答えすることは適切ではない旨の答弁がなされております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
それでは再質問を行います。
児童相談所の設置について、教育福祉常任委員会はその必要性から、11月に中核市・金沢市の児相を行政視察し、今月12月19日には所管事務調査として、首里石嶺町にある県の児童相談所及び一時保護施設を現場視察します。
県都中核市である本市に児童相談所を設置すべきです。市長の見解を伺います。
○久高友弘 議長
新垣淑博こどもみらい部長。
◎新垣淑博 こどもみらい部長
お答えします。
緊急的な子供の分離など、強制的な権利行使を伴う児童相談所の役割は十分に認識しておりますが、その部分は引き続き県で対応していただきたいと考えております。
那覇市が取り組むべき役割といたしましては、緊急措置的な対応というよりは、むしろ虐待が発生する背景にある貧困や障がい、DVなどの複雑で困難な課題を重層的に抱えている世帯に対して、腰を据えてしっかりと支援していくことだと考えております。単に虐待の加害者である保護者を指導するのではなく、ある意味、保護者も社会のはざまで苦しんでいる被害者であるという認識のもと、児童にも保護者にも寄り添いながら、複雑に絡み合っている課題を一つ一つ解決し、虐待そのものが発生しないような環境を整えていくことが必要と考えております。
そのためには、令和6年度施行の改正児童福祉法において、その設置が市区町村の努力義務となっておりますこども家庭センターの設置を確実に行い、全ての妊産婦、子育て世帯、子供へ一体的な支援を行ってまいりたいと思います。
また、こども家庭センターを中心に子ども食堂や民生委員、保育所、児童館、教育委員会など様々な関係機関と連携しながら、包括的な支援を行っていくことが虐待の芽を摘むとともに、誰一人取り残さない優しい社会、夢と希望の持てる未来を開くことにつながると考えております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
市内の認可外保育施設の死亡事案について、再質問を行います。
先ほどの部長答弁で、そのような死亡事案が起こる前に那覇市は指導監督のガイドラインに示されている勧告、公表、営業停止の措置を取っていないということが明らかになりました。
中核市の権限として、指導監督を行う那覇市の市長として改めてこの死亡事案について謝罪すべきだと思います。
○久高友弘 議長
新垣淑博こどもみらい部長。
◎新垣淑博 こどもみらい部長
お答えいたします。
繰り返しの答弁となりますが、当該事案につきましては、今後、国のガイドラインに基づき、医師、弁護士、学識経験者及び教育・保育関係者等の外部有識者で構成する検証の場を早急に設置し、施設・事業者や本市のこれまでの取組について改善すべき点等を整理してまいります。検証を進める中で、これらの改善点などを確認しながら、再発防止に取り組んでまいたいと存じます。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
かりゆしの平良会長は、何度も選挙事務所に出入りをしていました。知念市長は平良会長やかりゆし関係者と何度も会っていることがマスコミでも報道されています。
泊ふ頭開発株式会社はかりゆしと係争中です。那覇市は筆頭株主です。支援を受けることは法的に不適切ではないでしょうか。
泊ふ頭開発株式会社の取締役会長の知念那覇市長としての答弁を求めます。
○久高友弘 議長
知念覚市長。
◎知念覚 市長
お答えいたします。
今の何度も会っているというものについて、選挙で会っているケースとまた個人的に会っているケースがございまして、また係争中の部分については当然しっかり区分けして考えていますので、私は何ら問題ないと思っております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
牧志公設市場衣料部・雑貨部の売却について再質問します。
土地賃貸借契約変更合意書は、いつ締結したのか。
1992年に勉強堂と締結した土地賃貸契約書第9条建物有償譲渡の譲渡先の解除・変更になる。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
御質問の土地賃貸借契約変更合意書は、令和3年9月24日付で締結しており、地方公共団体が私人と対等の地位において締結する、いわゆる民民の契約となっております。そのため契約の基本的なルールは、一般法である民法に依拠することとなります。
一方、地方公共団体の契約については、契約の公正性、経済性及び履行の確実性が確保される必要があるため、特別法である地方自治法等にのっとることが同時に求められていると認識しております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
土地賃貸借契約変更合意書は、建物有償譲渡の譲渡先をシンバにする中身としては随意契約です。行政財産の売払いにもかかわらず、売払い金額が確定しない合意書、契約書です。売払い契約の要件を満たしていません。
適法か、法的根拠を示してください。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
お答えいたします。
令和3年9月24日に締結した土地賃貸借契約変更合意書は、行政財産の売払いの契約をしたものではなく、平成4年4月1日に締結した土地賃貸借契約の一部を変更することに合意したものとなっております。そのため、実際の売却に際しては、別途売買契約書を締結しているところです。
なお、賃貸借契約及び売買契約については、基本的には民法に依拠しておりますが、特別法である地方自治法等についても抵触するものではないと認識しております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
土地賃貸借契約変更合意書を、なぜ9月定例会に議案として提出しなかったのか。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
那覇市と勉強堂との土地賃貸借契約書は、平成4年4月1日付で契約されております。この契約については、任期満了の際に改めて建物を譲渡する契約を締結することを確認する内容であると認識しており、そのことから、今般の有償譲渡の際にも、賃貸借契約書の第9条の規定に基づき、別途売買契約書を締結しております。
本市としては、平成4年の賃貸借契約及び令和3年の合意書のいずれについても、地方自治法第96条及び第180条、並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例のいずれにも該当するものではないと認識しております。
なお、御質問を受け、平成4年当時の議会会議録を確認いたしましたが、契約については議案として上程されたことについては確認しておりません。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
それでは問います。
シンバとの売買契約書を、なぜ2月定例会に議案として提出しなかったのか。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
地方自治法第96条第1項第8号は、条例で定める財産の額を超える場合に、議会の議決を要するという規定となっており、地方自治法施行令121条の2第2項では、条例の定める財産の額の基準を示しております。それを踏まえ、本市においては議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例が制定されており、同条例において、財産の処分は、予定価格3,000万円以上の不動産が議会の議決に付すものと定められております。当該案件につきましては、3,000万円を下回っていたことから、議会への上程は行っておりません。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
2022年度予算書17款第2項財産売払収入について、2,797万円を計上した法的根拠を説明してください。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
17款の財産収入につきましては、地方自治法第96条第2号で定める予算の制定に関して、議会の議決を要することから、不動産鑑定評価額にのっとって歳入の見積りを計上したものでございます。
本市の新年度予算の手続としましては、財政課への予算要求に向けての財務会計処理の入力の締切りがあり、その期間が11月11日までとなっておりました。経済観光部としましては、その期日までには不動産鑑定評価の時点修正は終えておりましたが、歳入の見積りに向けては、特定事業者においても不動産鑑定評価を行っていただき、その結果を踏まえる必要があると考えておりました。仮に特定事業者の不動産鑑定評価額が時点修正額より高額である場合も可能性としてはあったことから、修正は行わず、当初の不動産鑑定評価額を歳入の見積りとしたところでございます。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
それではもう一度、財産売払収入2,797万円の算出根拠を説明してください。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
積算の根拠としましては、不動産の価格の判定の基準日である、令和2年10月1日においての不動産鑑定評価に基づいております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
地方財政法第3条の趣旨は何か、説明を求めます。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
地方財政法第3条第1項は、予算の編成に関する規定となっており、「地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。」と定めております。また、第2項では、「地方公共団体は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。」と定めており、その趣旨としましては、健全な財政運営を確保するため、守られるべき事項を定めているものと認識しております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
2022年度予算書17款第2項財産売払収入は嘘の予算書です。意図的な嘘の予算額です。地方財政法第3条に違反します。説明を求めます。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
地方財政法第3条第1項では、「地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準により、その経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。」となっております。
先ほども答弁いたしましたが、本市としましては、新年度予算の入力期間である11月11日までにおいて、不動産鑑定評価の時点修正を行っておりましたが、歳入の見積りに向けては、特定事業者からも不動産鑑定評価を行っていただき、その結果を踏まえる必要があると考えておりました。仮に特定事業者の不動産鑑定評価額は、時点修正額よりも高額である場合も可能性としてはあったことから、時点修正は行わず当初の不動産鑑定評価額を歳入の見積りとしたところでございます。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
予算書17款財産売払収入2,797万円は、適切な対価、価格なのか。根拠を示してください。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
これも繰り返しになりますが、予算書17款に計上した額は、令和2年10月1日の価格時点において、その不動産鑑定評価に基づいております。
本市としては、新年度予算の入力期間である11月11日までにおいて不動産鑑定評価の時点修正は行っておりましたが、歳入の見積りに向けては、特定事業者からも不動産鑑定評価を行っていただき、その結果を踏まえる必要があると考えておりました。仮に特定事業者の不動産鑑定評価額は時点修正額よりも高額であった場合、ある場合も可能性としてはあることから、修正は行わず、当初の不動産鑑定評価額を歳入の見積りとしたところでございます。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
議長、質問に答えていないですよ。
(議場より発言する者あり)
いや。答えていないんで、僕は適正な価格なのかと聞いたんですよ。適正な価格とは、地方財政法では時価だと言っているんです。あなたのような説明は一切通らない。じゃ聞きますよもう一度。
議長いいですか。答えてないんで再質問します。
正確に答えてください。
いいですか。適正な価格とは、対価は時価です。そのときの時価、予算書を作っているときの時価です。答えてください。あなたが言っているのは、2年前ですよ。2年前の価格を予算書に入れているんですよ。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
予算を計上する際の価格のほうにつきましては、一般的には財産を有する市場価格である時価であると認識しております。これは、今議員のほうから御指摘があったとおりだと考えております。
しかしながら、予算計上に向けましては、地方財政法第3条第2項において、「地方公共団体は、あらゆる資料に基づいて、正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。」とされております。
経済観光部としましては、地方財政法における現実に即応することも必要であることから、先ほど答弁差し上げた、実際に想定される歳入額について総合的に検討して、歳入予算として計上を行ったところでございます。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
じゃもう一つ聞くよ。
皆さんが答えているように適正な時価とは、皆さんが時点修正した2,797万円じゃないですか。なぜそれを載せなかったの。皆さん認めているんだよ、時点修正したって。予算編成前ですよ。
○久高友弘 議長
休憩します。
(午後2時55分 休憩)
(午後2時55分 再開)
○久高友弘 議長
再開します。
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
繰り返しの答弁にはなりますが、時価についての考え方については議員御指摘のとおりだと認識はしております。
ただ、実際の予算に計上する場合、実際の収入される見込みの金額について、地方財政法上で言う、現実に即応してその収入を算定しなければならないと。その部分を含めて、最終的に時点修正前の金額のほうで予算要求したと。この時点修正前の金額としたのは、こちらのほうで時点修正した額以前の金額よりも、今回の譲渡先である特定の事業者のほうから高額な不動産鑑定評価が出ることもあるかもしれないということを勘案して、当初の不動産価格で要求したところでございます。
○久高友弘 議長
休憩します。
(午後2時56分 休憩)
(午後2時58分 再開)
○久高友弘 議長
再開します。
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
すみません、失礼いたしました。
ただいまの御質問なんですが、一般的に言う時価では計上しておりません。あくまでも市のほうで、それ以外の判断を加えて計上したところでございます。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
時価でない金額を予算に計上するのは違反じゃないですか。答えてください。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
地方財政法上では、「あらゆる資料に基づいて、正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応しなければならない」という部分がございまして、それを勘案して予算を計上しており、適法な予算計上だと認識しております。
(「あらゆるものを想定して一番時価に近いものを選びなさいというのが今の説明の趣旨なんですよ。逐条解説では時価だって言い切っているんですよ」と言う者あり)
(「法律違反じゃないかという質問に対して適法だと答弁しているじゃないですか。考え方の違いですよ」と言う者あり)
○久高友弘 議長
これ当局はもうこれ以上調整できない。話合いちゃんとして、お互いが納得いくような。
休憩します。
(午後2時59分 休憩)
(午後3時20分 再開)
○久高友弘 議長
休憩前に引き続き、会議を開きます。
会議時間を延長します。
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
お時間いただきましてありがとうございます。
先ほどから議論しています時価の話なんですが、改めて関係部局を含めて確認したところ、やはり予算の計上上は、地方財政法上に基づいて時価、そのときの適正な市場価格で要求すべきということで確認が取れました。
経済観光部の認識の誤りでした。申し訳ございませんでした。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
これ後でまた議論したいと思います。
シンバに幾らで売り払ったのか。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
お答えいたします。
牧志公設市場衣料部・雑貨部の建物の売買契約に関しては、那覇市情報公開条例に基づく情報公開請求があり、売払い額につきまして、現在部分公開の対象外として非公開としております。
その部分公開の公開につきましては、現在、同条例第20条に基づき、那覇市情報公開個人情報保護審査会に諮問しているところでございます。
経済観光部としましては、那覇市情報公開・個人情報保護審査会で審議していただいていることを踏まえまして、売買契約書に関する答弁については差し控えさせていただきます。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
情報公開を拒んでいる理由は何か。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
公開請求者より、那覇市情報公開条例第6条に基づき公文書公開請求がなされました。該当する公文書には、本市及び公開請求者以外の第三者に関する情報があったため、同条例第15条の第三者に対し「意見書の提出を与えることができる」との定めに基づき、丁寧に対応するため、第三者に意見書の提出を求めました。第三者からの意見書では、非公開とする意見が提出されたところでございます。
本市としては、請求人の趣旨及び第三者の意見を踏まえ、可能な範囲で情報公開を行うこととし、部分公開の決定を行いました。その部分公開については、公開請求者、第三者の双方から、同条例第19条第1項に基づく審査請求がなされたため、現在、同条例第20条に基づき那覇市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しているところでございます。
今後の対応としましては、同審査会における部分公開の是非につきまして答申をいただく予定となっており、答申などを尊重し裁決、判断する予定となっております。
本市としましては、知る権利の保障という情報公開の目的は十分に理解しているところでございますが、情報公開条例においては、第三者の意見を聞くなどの慎重な手続きも定められていることから、同条例に基づき手続きを踏んでいるところであり、現在は審査会での答申を待っているところでございます。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
地方自治法第98条、議会は、議決の執行及び出納を検査することができるとなっています。行政財産売払い収入について、実際幾らで入ったのか答弁すべきです。
会計管理者に質問します。
○久高友弘 議長
島袋久枝会計管理者。
◎島袋久枝 会計管理者
お答えいたします。
令和4年5月6日、本市に収入された一般会計第17款財産収入は、合計で2,383万7,386円となっております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
経済観光部長に質問します。
衣料・雑貨部の建物売払い収入は幾ら入ったんですか。
○久高友弘 議長
島袋久枝会計管理者。
◎島袋久枝 会計管理者
その日の経済観光部につきましては、2,184万4,000円になります。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
地方自治法第96条、議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。適正な対価なくしてこれを譲渡すること。
これに今回のことは当てはまりませんか。答弁を求めます。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
今、会計管理者のほうからお答えがあった金額が譲渡価格となっております。
なお、本市もその譲渡価格で契約価格となっておりまして。
ちょっと休憩お願いします。
○久高友弘 議長
休憩します。
(午後3時25分 休憩)
(午後3時26分 再開)
○久高友弘 議長
再開します。
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
失礼いたしました。
実際の契約額につきましては、本市のほうで当初の不動産鑑定評価額から時点修正を行った不動産鑑定評価額でございまして、適正な対価だと認識しております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
(「答えてないよ。予算上のものが議会に公表されている適正な価格なんだよ。時点修正は議会にも提出されてないし、どの議員にも出されてないよ。議会上残るのは、予算書に書かれている数字なんだよ。それを何をもってあなたたちは、自分たちがポケットに入っている時点修正の数字を出してさ、これと似てるから、合ってるから正しいですと言うの。これ、地方自治法第90条というのは、議会の権能、議決権に関する縛りでしょう」と言う者あり)
(「質問してやらないと」と言う者あり)
(「違う。聞いてるんだよ、ちゃんと。時間無駄遣いさせないでよ。ちゃんと地方自治法第96条、議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。その6、適正な対価なくしてこれを譲渡した場合と。25%の値引きですよ」と言う者あり)
(「これは適正ね?」と言う者あり)
(「うん」と言う者あり)
○久高友弘 議長
休憩中だよ。
(「適正かどうかの対比となる数字は、皆さんが17款第2項に示した2,797万円だったよ」と言う者あり)
○久高友弘 議長
休憩したよね。
休憩します。
(午後3時27分 休憩)
(午後3時34分 再開)
○久高友弘 議長
再開します。
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
お時間いただきまして、すみませんでした。
地方自治法第96条の第6号のほうでは、「適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること」については議決事項となっております。
そのあたりを私どもも承知しており、今回の売買については、売買時において不動産鑑定評価に基づいて売買していることから、適正な対価で売買契約を結んだということは認識しております。
しかしながら、議員がおっしゃるとおり、予算上、当初の2,797万円という歳入見積りの予算を修正等行わなかったことにつきましては、こちら経済観光部の手続上の誤りであると認識しております。すみませんでした。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
(「議長、ちょっと代表質問だからさ、代表質問だから」と言う者あり)
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員、質問するんであれば立ってやってくださいよ。休憩なるから。
休憩します。
(午後3時35分 休憩)
(午後3時44分 再開)
○久高友弘 議長
再開します。
久場健護副市長。
◎久場健護 副市長
大変申し訳ございません。
先ほど来、地財法第3条の解釈も含めて、それから自治法上の予算の計上の仕方についても、不適切な事務手続がなされたことについて、担当副市長としておわびを申し上げます。どうもすみませんでした。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
2020年の不動産鑑定は何社で行ったのか。会社名も明らかにしてください。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
お答えいたします。
2020年に本市が委託した不動産鑑定は1者で、株式会社沖縄地所鑑定となっております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
評価額の時点修正を何社の不動産鑑定で行ったのか。会社名も明らかにしてください。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
評価額の時点修正を委託した不動産会社についても1者で、当初の鑑定を実施した株式会社沖縄地所鑑定となっております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
このような行為は那覇市契約規則に違反します。第23条、随意契約をするときは2人以上の者から見積書を徴さなければならないとなっています。
見解を求めます。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
売払いの場合の見積につきましては、その相手側から徴収し、予定価格等を設定するものだと認識しておりますが、本件の売却に関しては、その額の決定に資するものとしては、不動産鑑定評価がそれに当たるものと考えております。
先ほど答弁差し上げたとおり、本市では不動産鑑定評価を1者で実施しておりますが、特定事業者である相手側においても不動産鑑定評価を実施しております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
2020年10月1日の鑑定評価が1者であることは、明確に那覇市契約規則に違反します。説明を求めます。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
2020年(令和2年)に行った不動産鑑定評価につきましては、今後の様々な調整などを図るために必要であった売却額の目途額を確認するために実施しております。
実際の売却の際には、相手方も含めて2者の不動産鑑定を想定していたため、令和2年の鑑定は1者としたものでございます。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
このことについて大変な疑義があります。
これ、皆さんがだいたい公務員が教科書とする、これ解説書ですよ。(資料掲示)
この場合でも、やっぱり2者にすべきだと書いてあるんですよ。めどにするから1者というのは何を根拠にしているんですか。規則ですか、条例ですか。明確に答えてください。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
1者で行った部分については、あくまでもその後、交渉を含めたいろいろな調整を図るために行ったための不動産鑑定評価でありまして、実際の売買に当たっては相手方も含めて2者で想定していたことから、1者で行ったというのが理由でございます。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
(「答えてないよ。規則とか条例でそうしていいというのがあったら説明してって言っているわけさ」と言う者あり)
(「やってるさ」と言う者あり)
(「やってない、やってない。予算書の2,797万円の数字を出すとき、2者で取るべきものを1者で取っているわけさ。予算書をつくるときのだよ」と言う者あり)
○久高友弘 議長
休憩いたします。
(午後3時48分 休憩)
(午後3時53分 再開)
○久高友弘 議長
再開します。
久場健護副市長。
◎久場健護 副市長
先ほど来、湧川議員と経済観光部長の答弁、質問聞いていますけれども、元監査委員としてもこの事務手続の進め方について、例えば今問題になっている見積もりについても、原則2者以上というところは実務提要にも記載されているということは承知をしております。
この点について、経済観光部のほうで手続に誤りがあったこと、担当副市長としておわびを申し上げます。
どうもすみませんでした。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
建物売買契約はいつ締結したのか。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
2022年(令和4年)4月1日締結となっております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
シンバとの建物売買契約は随意契約です。地方自治法上、契約・随意契約では次の9つの要件に該当する場合に限るとされています。どの要件に該当するのか。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」の規定を適用させております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
あなたが読み上げた、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の随意契約だということです。
じゃ今回の公の財産、建物売払いが競争入札に適しない、どのような性質、目的があるのか。地方自治法の契約にのっとって説明してください。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
繰り返しとなりますが、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約は、その他の契約でその性質または目的が競争入札には適しないものをするときは、随意契約が締結できる旨規定しております。
本事案において、賃貸借契約において、譲渡先が既に特定されており、本市としては契約を遵守することが相手側から求められることとなるため、競争入札等の性質には適していないものと判断いたしました。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
全く説明になっていません。先ほど答弁しましたけれども、部長、勉強堂の方がシンバさんを紹介したからシンバと契約をしたとなっているんですよ。それがどこの性質や目的に当てはまるんですか。全く当てはまらない。でたらめな答弁です。
では、正確を期するために再質問します。
国の場合は、予算決算及び会計令で具体的な基準を規定しています。見解を問います。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
議員御紹介のとおり、国におきましては、会計法第29条の3第5項の規定に基づき、予算決算及び会計令第99条において、少額の場合等に関して随意契約によることができる場合について定めております。なお、同条の第4項においては、性質または目的が競争を許さない場合等についても随意契約できる規定も定められております。
地方公共団体におきましては、地方自治法及び条例等に基づき契約等の事務を実施することとなり、本事案におきましては、先ほど来、答弁を差し上げております地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき随意契約を行っております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
随意契約をしたいから随意契約をしましたということを答弁しているのと一緒なんです。
那覇市の今回の随意契約は、予算決算及び会計令のどの基準に相当するんですか。具体的に答えてください。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
ただいま御質問にございました予算決算及び会計令につきましては、国の政令でございまして、直接的には本市において準用することはないかと考えております。
地方公共団体としましては、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約となっております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
これも全くでたらめな説明です。いいですか。随意契約をするとき、具体的な例がないと大変困るからということで皆さんが読んでいる教科書、そしてこれが一番新しい地方自治法に関する実務、これが地方自治法の逐条解説です。(資料掲示)
これでも挙げられている地方自治体が随意契約をするときのガイドラインとすべき事例としては、先ほど読み上げた国の予算決算及び会計令の基準が示されているんですよ。皆さんそれを全部無視している。
いいですか。最後に質問します。今回のシンバとの随意契約は国の予算決算及び会計令の基準をも逸脱した違法行為です。見解を問います。
○久高友弘 議長
末吉正幸経済観光部長。
◎末吉正幸 経済観光部長
本市としましては、直接的には地方自治法等に基づく契約であると考えており、その意味からしますと適正な契約であると認識しております。
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
スライドお願いします。
(モニター使用)
これは本人のフェイスブックです。どうぞお願いします。
(モニター使用)
市長も載っていますよね。市長も挨拶しています。終わってください。
今回の随意契約をした相手との売値も情報公開を盾に、市長は公開をしていませんでした。今日、議会で明らかになっただけです。
そういった意味では、このシンバとの随意契約、非常に私としては疑問が残る、疑義が残る。一般質問でも取り上げていきたいと思います。
終わります。
(「あっ、監査委員に質問いたします。最後。これまでの質疑に対して代表監査委員の考えを、感想を述べさせてください」と言う者あり)
○久高友弘 議長
湧川朝渉議員。
◆湧川朝渉 議員
すみません、大変失礼いたしました。
代表監査委員の、質疑についての感想をお願いいたします。
○久高友弘 議長
渡口勇人代表監査委員。
◎渡口勇人 代表監査委員
今回のこの事案、予算それと契約等々の一連の事業については、今年度の令和4年度の事業というふうに承知しております。
その点におきまして監査委員としては、今年度この事業等々については、次年度の決算審査の中で審査することになりますので、その審査の中で、各種資料等々を提出いただき、関係法令等々の適正性等々を審査していきたいと思います。
以上でございます。
(「終わります」と言う者あり)