2025年2月定例会 湧川朝渉 GW2050 についての質疑

湧川 朝渉

2025/06/11

◆湧川朝渉 議員 
 日本共産党の湧川朝渉です。それでは質疑をします。
 議案第37号、令和7年度那覇市一般会計予算、(1)と(2)ですね。
 歳入のほうから先に質疑をさせてください。
 歳入です。第17款財産収入第2項財産売払収入、土地売払収入について、その概要について質疑をいたします。
 ちょっと休憩、すみません。

○野原嘉孝 議長 
 休憩します。
           (午前10時8分 休憩)
           (午前10時8分 再開)

○野原嘉孝 議長 
 再開いたします。
 島袋久枝総務部長。

◎島袋久枝 総務部長 
 お答えいたします。
 土地売払収入につきましては、管財課所管の市有地売却収入となっており、競争入札による売却と随意契約による売却を予定しております。
 当該市有地に係る土地売払収入の予算額の算定方法につきましては、近傍地の売却実績や公示価格等に基づいて積算をしておりますが、競争入札による売却を実施する際には、不動産鑑定士2者による鑑定評価額に基づき、売却予定価格を決定し、適切に売却手続を行っております。

○野原嘉孝 議長 
 湧川朝渉議員。

◆湧川朝渉 議員 
 今の説明は非常に理解できました。ぜひそのようにしてしっかりと担保を取ると、予算をつくるときにも公示価格とか実際の直近の売払いを見て予算計上していると。予算計上しただけではなくて、実際にそれを入札する際、売り払う際には2者に不動産鑑定をしてもらっていると。二重三重に鍵をかけて、公の財産ですから、それに相応しい金額で売り払うということを一貫して今後とも守っていただきたいです。
 これに反するようなことがあってはいけないと思います。これは皆さん、総務部長ですけれども、全ての部門においてそういったことが行われるように、これからも注視していきたいと思います。
 なぜこういう質疑をしたかというと、過去にそれに相応しくない売払いがあったからです。そういったことを二度と起こさないという意味でも、今総務部長にこの議場においてしっかりと答弁してもらったということです。
 それでは次に歳出ついて伺います。第2款総務費第1項総務管理費第7目企画費、GW2050PROJECTS推進協議会への負担金の算定根拠について質疑します。

○野原嘉孝 議長 
 堀川恭俊企画財務部長。

◎堀川恭俊 企画財務部長 
 お答えいたします。
 GW2050PROJECTS推進協議会の令和7年度予算総額は、2億5,946万4,000円となっております。
 内訳としましては、事業費として調査に係る業務委託費が2億4,206万円、調査に伴う業務経費などとして人件費や印刷製本費などが1,022万9,000円、計2億5,228万9,000円となっております。そのほか、協議会の運営費として事務所賃料や光熱費、機器リース費等が717万5,000円となっております。
 本市負担金の算定根拠としましては、令和6年度同様に事業費としての計2億5,228万9,000円の約10%に関係3市の人口比率と財政規模から算定した負担比率6:2:2の按分率を乗じ、本市の負担金は、1,568万7,000円となっております。

○野原嘉孝 議長 
 3回目となります。
 湧川朝渉議員。

◆湧川朝渉 議員 
 それでは、これが3回目になるので、これで最後になってしまいます。
 次に、推進協議会への負担金の実施手法と根拠法令要綱などは何かお聞きしたいと思います。
 次に、地方財政法第3条、これは予算の編成です。こんなふうにして地方自治体は予算をつくるんですよという大原則ですよね。これは全ての自治体がそれに基づいてやるという意味で聞いています。
 地方公共団体は、法令の定めるところに従い、かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。とあります。ここで言う法令とは何でしょうか。
 これは質問のときに答えていただいていないんですよ。逐条解説ではこの法令は条例と規則を意味すると、地方自治体については。これが説明だったと思うのですけれども、どうなんでしょうか。
 次に、那覇市に今負担金として先ほど言った1,500万円、11月定例会では約1,200万円です。合計で既に2,700万円、この協議会に出そうとしているわけです。この構成員が自治体を除いて7つあるんでしょうか。自治体を入れると10なんですけれども、金額的に見ると那覇市が筆頭ですよね。結果的にこの協議会、那覇市が一番負担しているんですよ。それを皆さんは負担金として出しているのですが、はてさて、皆さんが言う負担金ですよ。この取扱いについて、この那覇市において条例や規則はあるんですか。何に基づいて負担金として名目をつけて、この協議会、民間の任意の団体に何で2,700万円も出す法的根拠を求めたいと思います。地方自治体でいう法的根拠というのは、少なくとも条例・規則ですよね。それがあるのかどうか、これを明確に答えてください。
 この負担金は、那覇市のどのような条例・規則などに基づいて予算を計上したかです。
 先ほど地方財政法の予算の編成というところで法令に基づいてというところで聞きますので、その条例や規則に基づいて予算を計上したのかです。
 一般質問では、皆さんはこの負担金に対しては条例・規則はないと言っています。条例・規則がないものをどんなふうにして地方財政法でいうところの予算に計上できるんですか。理論的に破綻していませんか。どんなふうにしてできるのか、説明してください。
 次に、負担金は補助金ではないという法的根拠は何でしょうか。
 これは後で述べますけれども、適化法がありますよね。適化法の定義では、これは一般質問で答えしました。適化法では負担金は補助金です。これは法律でしっかり定められています。法律というのは、法律、条例、規則ですよ。法律で定められているのに、今度は条例でそれを除外するということは理論的にできるんですか。できないはずですよ。
 法律に違反する条例をつくったら効力がないものと定めるというのが地方自治法の定めじゃないんですか。なんで皆さんはそういったことを平気で議場で答弁するのか不思議なのでここで質疑しているわけです。
 7番目、部長はこれが補助金ではないというときに、再度、こう言い切ったんです。「その他相当の反対給付を受けない、に該当しない給付金」だと言ったんですよ。これはどういうことですか。こういった負担金はあるんですか。逐条解説ではこういったものの給付金は請負契約、いわゆる契約です。それか融資、それと出資に該当すると言い切っているんです。いわゆる見返りを求めることを前提としている給付金はこうですよと逐条解説では説明しています。それなのに那覇市が出す負担金がこれに該当するんですか。それを説明してください。
 8番目、地方財政法ですね。繰り返しますけれども、「地方公共団体は、法令の定めるところに従い」、これは条例・規則です。違う場合は契約ですよ。契約の場合は契約に関する規則があるわけですから、契約でも最終的には那覇市の規則で縛られるという意味です。「従い、これを予算に計上しなければならない」となっています。
 そういった意味では皆さんが定義する負担金ですよ。皆さんが定義すればするほどこれは地方財政法に違反するのではないですか。そういうことです。
 9番目です。これからちょっと違うんですけれども、9番目は、こういった負担金を皆さんは出すと言いましたけれども、これは那覇市の会計規則や那覇市予算決算規則に違反しないのかどうか、これは非常に事務的な質問ですので端的に答えていただきたいと思います。
 10番目、今算出根拠と述べられた補助金は、沖縄振興特定事業推進費民間補助金です。この交付を受けたわけですが、これを申請した際の民間事業者の構成企業等について説明を求めたいと思います。
 これを申請したのが6月か7月、遅くともその時期ではないでしょうか。ただ那覇市がこの協議会に入るといってこの議場で皆さんが説明をしたのは、11月定例会です。11月定例会でこの推進協議会に入りたいから負担金を出すのでという説明だったと思うのですけど、よもや負担金を出す以前に那覇市が推進協議会に入っていたんでしょうか、それを確認させてください。
 11番目は、沖縄振興特定事業推進費民間補助金について質疑したいと思います。これは民間事業者という限定です。ちゃんと書いていますよね。この交付対象は、「民間企業者」です。「など」というのはないんですね。「民間企業者等」というのは入っていません。民間企業者と言い切っているものですから、こういうふうに聞いているんですけれども、補助対象経費は、補助対象事業等に要する費用のうち、民間事業者が負担する費用ではないのか。そういう意味で聞いているつもりです。
 これはなぜこんなふうに聞くかというと、先ほど算出根拠のところで経産省が示しているマニュアル10%に基づいて算出したと言っていますけれども、実際はそうではないですよね。この交付金は8割補助です。8割補助を引っ張るときに受ける側で2割の裏負担を準備しないといけません。
 算出根拠は、この2割の裏負担をどうつくるかに基づいてつくられているんです。これは部長が11月定例会で述べたときにこのことを明確に言っているんです。これはそういうふうな言い方はしていませんけれども、これに同じようなことを部長は言っています。
 当時は1億9,880万円です。これの2割が裏負担で、それをどうつくるかという議論の中で10%が出ているので、この11番目であえて聞いているところです。
 これは何を言いたいかというと、国の補助金を取るために推進協議会をつくり、国に申請をしているということです。そしてこの補助金は適化法を受けます。適化法の下での補助金です。ところが那覇市がこれに出す負担金は、適化法を受けないなんて、そんなことはあり得ないでしょう。裏負担を出すのに、こんなのは矛盾ですよ。
 国の補助金を引っ張る、裏負担を準備するのに、そういう意味で聞いています。
 もう1つは最後ですね。12番目、全体構想とは何でしょうか。この推進協議会をつくりだす。これは2年もかかってまだまとまっていません。那覇市の負担額は2,700万円も既に超えています。また令和8年度にやるとすれば、またお金が出るわけです。その全体構想とは一体何ですか。任意団体の単なる意見表明なのか、ただこれは那覇市も入っていますからね。任意団体は那覇市への提案をするのか、那覇市への答申なのか、これを聞きたいと思います。
 これはなぜ聞くかというと、再質問⑦で反対給付を受けない給付金に該当しない給付金、いわゆる見返りがあるという給付金です。これは部長が一般質問で、極端な言い方をすればその見返りがあると、この全体構想は那覇市に対してどういう見返りがあるんですか。2,700万円も出す、それだけの価値があるかどうか。これを聞かせてください。
 最後にもう3回目ですので終わります。
 なぜこんなことをるる聞くかというと、那覇市には補助金を縛る規則があります。補助金交付規則です。それだけでは足りないということで、平成26年にはガイドラインまでつくって事細かく補助金負担金を縛っているんです。これが税金だからと言っています。令和3年度にやられた監査でもそういう立場で職員教育を徹底しなさいとまで言っているんですよ。補助金を使う場合は。
 出した後も審査をしなさいと言っているんです。本当にそれが相応しい使用になっているかと、そこまで言って縛っておきながら、なんでこの補助金から、部長、この負担金を外すんですか。ここで議員が審査のしようがないじゃないですか。何に基づいて私たちは審査をするんです。皆さんは提案者でしょ。提案者が出している予算を審査する基準がないんですよ。ガイドラインからも外れているんだったら。何に基づいて私は審査すればいいんですか。そういう意味でこれは事細かく聞いているわけです。答えてください。

○野原嘉孝 議長 
 堀川恭俊企画財務部長。

◎堀川恭俊 企画財務部長 
 お答えいたします。
 まず御質問の1点目の推進協議会への負担金の実施手法と根拠法令要綱等は何かという御質問に対しましては、まず政策説明資料のことだと思うのですけれども、それにおいての当該実施手法記入欄には、選択肢が直接実施、全部委託、一部委託、指定管理、補助金・助成金となっているため、当該事業については補助金・助成金を選択しているところです。
 また、根拠法令要綱等につきましては、当該負担金は法令等に基づかない任意の負担金であることから、会則などに基づき、公益性を有すると判断し、協議書及び覚書により算定を行ったものでございます。
 次に、再質問の2番目です。地方財政法第3条に基づく法令とは何かという御質問だったと思いますけれども、ここでいう法令とは、地方公共団体の予算に関する事項を規定しているものでございます。
 御質問の法令の例としましては、地方独立行政法人法や生活保護法などが挙げられます。
 次に3点目です。那覇市に負担金の取扱いに関する条例や規則はあるかという御質問に対して、本市においては、負担金の取扱いに限定した条例や規則はございません。
 次に4点目です。今回の負担金は、那覇市のどのような条例・規則などに基づいて予算を計上したのかという御質問に対しましては、繰り返しになりますけれども、当該負担金は、法令などに基づかない任意の負担金であることから、条例・規則に基づいたものではございません。
 予算計上に当たっては、地方自治法施行規則第15条に基づく、18節負担金、補助及び交付金のうち負担金として予算を計上しております。なお、地方公共団体歳入歳出科目解説による負担金については、特定の事業について地方公共団体が当該事業から特別の利益を受けることに対して、その事業に要する経費の全部又は一部の金額を支出する場合もある旨記載されているところです。
 次に5点目、那覇市補助金等交付規則は、国の適正化法に準じた規則なのかという趣旨の御質問だったと思いますけれども、当該規則は国の適正化法の趣旨に沿って制定されたものであると考えております。
 次に6番目、負担金は、補助金ではないという法的根拠は何かという趣旨の質問だったかと思いますけれども、補助金については、地方自治法第232条の2に「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」と規定されております。ここでいう補助とは、市が特定の事業又は活動を助長奨励するため、公益上の必要性を認めた場合に反対給付なくして支出するものと考えております。
 一方、負担金には法令負担金と法令外負担金があり、法令外負担金においては、市が特別の利益を享受できる、いわゆる反対給付のある支出と考えていることから、負担金と補助金は異なるものと認識しているところです。
 次に7点目、「その他相当の反対給付を受けない給付金」に該当しない給付金とは、どのようなものかという趣旨の御質問だったかと思いますけれども、言い換えますと、相当の反対給付がある給付金とは何かということですけれども、交付した給付金相当額の財やサービスが直接市に還元されるものと考えております。
 例としましては、団体への加入に伴う会費や負担金、講習会受講料などが挙げられます。
 次に御質問8点目、これも地方財政法第三条に基づいて推進協議会への負担金はこれに違反するのではないかという趣旨の御質問だったかと思いますけれども、地方財政法の目的としては、「国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定める」とあり、また、地方財政運営の基本として、「地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならない」と規定されていることから、地方財政法第3条の「法令の定めるところに従い」とは、地方自治法など地方公共団体の予算に関する事項を規定している法令については遵守して予算編成に当たるべきことを示しているものと考えております。
 したがって、推進協議会への負担金につきましては、法令に基づかない負担金であるため、会則等に基づき、公益性を有すると判断し、協議書及び覚書に基づき予算を計上しております。
 次に9点目です。これは推進協議会への負担金は、那覇市会計規則や那覇市予算決算規則に違反しているのではないかというのが端的な答弁ということですので、まず私のほうから予算決算規則について、こちらのほうは第6条第1号において、法令又は契約等によって定まったものは、それに基づく額によって見積もることとなっており、推進協議会への負担金については、会則等に基づき、公益性を有すると判断し、協議書及び覚書に基づいて予算を計上しております。

○野原嘉孝 議長 
 石川泰江会計管理者。

◎石川泰江 会計管理者 
 会計管理者所管分についてお答えいたします。
 当該負担金について所管課から支出命令書が提出された場合、歳出予算科目、支出する金額及び正当な債権者であるか等、会計規則に定める事項を審査し確認を行った後、支出を行うこととなります。

○野原嘉孝 議長 
 堀川恭俊企画財務部長。

◎堀川恭俊 企画財務部長 
 続きまして御質問10点目の沖縄振興特定事業推進費民間補助金の交付を申請した際の民間事業者の構成企業等について伺う。それと追加で、その時系列です。那覇市にいつ入ったかという御質問があったかと思いますけれども、併せてお答えいたします。
 沖縄振興特定事業推進費民間補助金の申請については、GW2050PROJECTS推進協議会にて行っております。当該協議会の構成については、沖縄県経済団体会議、沖縄未来創造協議会、沖縄懇話会、那覇空港拡張促進連盟の民間4団体と那覇市、浦添市、宜野湾市の7者となっております。
 那覇市がいつ参入したという時系列ですけれども、8月5日に同協議会の参画を決定しております。その後、補助金の申請については、9月24日に交付申請がされたということでございます。
 続きまして再質問11です。沖縄振興特定事業推進費民間補助金については、補助対象経費は、補助対象事業等に要する費用のうち、民間事業者が負担する費用ではないかという御質問の趣旨だったと思いますけれども、お答えしますと、沖縄振興特定事業推進費民間補助金を活用した当該事業に係る費用は、申請者であるGW2050PROJECTS推進協議会が負担するものでございます。
 先ほど裏負担の話がございましたけれども、本市が負担している費用は、推進費のあるなしにかかわらず、事業費の10%程度としているということでございます。
 最後に御質問の12番目です。全体構想とは何か。任意団体の単なる意見表明なのか、那覇市への答申なのか、それから見返りがあるのかという話もございましたけれども、お答えします。
 GW2050PROJECTSの構想につきましては、当協議会において、令和6年度から令和7年度にかけて、グランドデザイン及びそれに基づく成長戦略を策定するものとなっております。
 その後の展開としましては、当該基本構想に基づき、沖縄の中長期的な発展に向け、沖縄県及び国等に提言を行っていく予定であると伺っております。
 見返りというわけではないですが、言い方はちょっとあれですけれども、本市としましては、当該基本構想を本市の総合計画や跡地利用構想等の主要な計画と連動させ、市民生活の向上に向けた様々な施策に反映させていきたいということでございます。よろしくお願いします。

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